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軽費老人ホーム(ケアハウス)に関する変更届出書について

更新日:2022年10月13日

社会福祉法に定める事項に変更があった時は1月以内に、変更の届出が必要です。変更を届出る場合には「軽費老人ホーム(ケアハウス)事業変更届」及び変更する内容に応じて、添付書類が必要となります。添付書類については下記の「変更届提出書類一覧」を確認して頂き提出してください。ただし、区画の変更等については事前に相談してください。

変更届提出書類一覧

変更届等様式

参考様式

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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