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堺市高齢者見守りネットワークの登録方法について

更新日:2023年1月11日

趣旨にご賛同いただける事業所は、下記(1)(2)の方法で登録の申請をしてください。
 (1)様式第1号堺市高齢者見守りネットワーク登録届出書を長寿支援課へ提出してください。
  提出方法は窓口・郵送・メール・FAXいずれかでお願いします。
  提出先メールアドレス:choshi"アットマーク"city.sakai.lg.jp
   ※”アットマーク”の部分は@置き換えてください。
  提出先FAX:072-228-8918
 (2)電子申請システムによる申請
  新規登録はこちら
  登録内容の変更はこちら
  登録内容の取り消しはこちら     
届出書を提出された事業所に「登録証」と「ステッカー」を交付します。
店舗など、皆さまのわかりやすい場所に貼ってご活用ください。
なお、見守り協力事業所に登録いただいた事業所は、このホームページ等で事業所の名称などを公表します。

登録手続の流れ

登録届出の注意事項

次のいずれかに該当する場合は、見守り協力事業所の登録をうけることはできません。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
  2. その役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの
  3. 次のいずれかの活動を行っているもの
  • 公序良俗に反する活動
  • 法令に反する活動
  • 暴対法第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の利益になり、又はなるおそれがあると認められる活動
  • その他市長が適当でないと認める活動

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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