堺市高齢者見守りネットワークの登録方法について
更新日:2024年10月21日
趣旨にご賛同いただける事業所は、下記(1)(2)の方法で登録の申請をしてください。
(1)様式第1号堺市高齢者見守りネットワーク登録届出書を長寿支援課へ提出してください。
提出方法は窓口・郵送・メール・FAXいずれかでお願いします。
提出先メールアドレス:choshi"アットマーク"city.sakai.lg.jp
※”アットマーク”の部分は@置き換えてください。
提出先FAX:072-228-8918
(2)電子申請システムによる申請
新規登録はこちら
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届出書を提出された事業所に「登録証」と「ステッカー」を交付します。
店舗など、皆さまのわかりやすい場所に貼ってご活用ください。
なお、見守り協力事業所に登録いただいた事業所は、このホームページ等で事業所の名称などを公表します。
様式第1号 堺市高齢者見守りネットワーク登録届出書(PDF:118KB)
様式第1号 堺市高齢者見守りネットワーク登録届出書(ワード:21KB)
様式第3号 堺市高齢者見守りネットワーク変更届出書(PDF:74KB)
様式第3号 堺市高齢者見守りネットワーク変更届出書(ワード:20KB)
様式第4号 堺市高齢者見守りネットワーク登録取消申出書(PDF:59KB)
様式第4号 堺市高齢者見守りネットワーク登録取消申出書(ワード:19KB)
堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱(ワード:26KB)
登録届出の注意事項
次のいずれかに該当する場合は、見守り協力事業所の登録をうけることはできません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
- その役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの
- 次のいずれかの活動を行っているもの
- 公序良俗に反する活動
- 法令に反する活動
- 暴対法第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の利益になり、又はなるおそれがあると認められる活動
- その他市長が適当でないと認める活動
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課
電話番号:072-228-8347
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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