住宅改修事業者に対する特定商取引に関する法律に基づく大阪府の行政処分について
更新日:2024年8月6日
特定商取引に関する法律に基づく大阪府消費生活センターの行政処分について
令和元年10月28日付けで、大阪府消費生活センターが次の事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づく行政処分を行いました。
1 事業者の概要
(1)事業者名 株式会社大成工務店
(2)代表者名 春日令登
(3)所在地 大阪府松原市天美我堂七丁目537番2
2 処分の概要
(1)業務停止命令(法人)
令和元年10月29日から令和2年4月28日までの6カ月間、法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する業務の内、次の業務を停止すること
ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること
イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込を受けること
ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること
(2)業務禁止命令(個人)
ア 業務禁止命令の対象者
代表取締役 春日令登
従業員 春日千賀子
従業員 北野奈津子
イ 業務禁止命令の内容
令和元年10月29日から令和2年4月28日までの6カ月間、業務停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)
3 その他
行政処分の詳細については、次の大阪府消費生活センターのホームページをご覧ください。
4 悪質な住宅改修施工業者にご注意ください
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