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社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業

更新日:2024年8月6日

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局部課名 健康福祉局長寿社会部介護保険課
申請書等の名称 堺市社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請書
制度の概要

(1)市民税世帯非課税の方(生活保護又は中国残留邦人等支援給付受給者を除く)
市民税世帯非課税の方で特に生計が困難な方が社会福祉法人が提供する対象の介護サービスを利用される場合、その利用者負担が軽減される場合があります。
[対象費用]
1割の利用者負担額、食費、居住費(滞在費)
[軽減割合]
上記対象費用を25%軽減(老齢福祉年金受給者の方は50%軽減)
[対象サービス]
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問サービス、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防通所サービス
(2)生活保護受給者等の方(平成23年度から)
社会福祉法人が提供する介護サービスにおいて、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む。)に係る利用者負担額が100%減額されます。
[対象サービス]
短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護

実施法人

堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業の実施法人一覧表(PDF:266KB)
対象者の条件

市民税世帯非課税の方であって、次の要件を全てを満たす方
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと

申請上の注意

(1)軽減を実施する社会福祉法人に堺市の発行する「社会福祉法人利用者負担軽減確認証(様式第7号)」を提示する必要があります。
(2) 確認証の発行を希望される場合は、堺市社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)、収入・資産等申告書(様式第4号)、調査の同意書(様式第5号)を提出してください。
(3) 収入・資産等申告書(様式第4号)には以下の書類を添付してください。

  • 世帯の年間収入がわかるもの 例:年金振込(支払)通知書などの写し
  • 控除対象経費がわかるもの 例:医療費や社会保険料の領収書などの写し
  • 収入・資産等申告書に記入した預貯金等の内容が確認できるもの 例:預金通帳などの写し
  • 被扶養状況が確認できるもの 例:健康保険証の写し
手数料 なし
その他 申請日の属する月から確認証の有効期間が開始されます。
郵送の可否
申請・問い合わせ先 各区役所保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係
堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
受付窓口 同上
受付日時 午前9時から午後5時30分 土・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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