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宅地造成に関する工事の変更届出書

更新日:2024年4月24日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成に関する工事の変更届出書
制度の概要 令和4年改正前宅地造成等規制法第8条の許可を受けた者が、宅地造成等規制法第12条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、届け出なければならない(令和4年改正前宅地造成等規制法第12条参照)。
対象者の条件 軽微な変更とは【1】造成主、設計者又は工事施行者の変更【2】工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更。
記入上の注意 記入例参照
必要書類 委任状
手数料 無料
その他 2部提出
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 審査指導係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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