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宅地造成等に関する工事廃止等届出書

更新日:2024年8月28日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成等に関する工事廃止等届出書
制度の概要 宅地造成又は特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者が、工事を廃止等をしようとするときは、その旨を届け出なければならない。
対象者の条件 宅地造成又は特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者
必要書類 委任状
手数料 不要
その他 2部提出
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 審査指導係
受付窓口 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分の執務時間内

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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