宅地造成等に関する工事の変更届出書(軽微な変更)
更新日:2024年7月1日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 宅地造成等に関する工事の変更届出書 |
制度の概要 | 宅地造成又は特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者が、宅地造成等規制法第16条第1項ただし書きの主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を届け出なければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条) |
対象 | 軽微な変更とは【1】工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更【2】工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第38条) |
必要書類 | 委任状 |
手数料 | 不要 |
その他 | 2部提出 |
郵送の可否 | 不可 |
申請・問い合わせ先 | 宅地安全課 審査指導係 |
受付窓口 | 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分の執務時間内 |
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 宅地安全課
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