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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

更新日:2024年7月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書
制度の概要

宅地造成又は特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた日から3カ月ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況等について、報告しなければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第19条第1項)

対象 次の【1】から【5】のいずれかに該当する場合
【1】盛土で高さが2m超の崖を生ずるもの
【2】切土で高さが5m超の崖を生ずるもの
【3】盛土と切土を同時に行い、高さが5m超の崖を生ずるもの
【4】盛土で高さが5m超となるもの
【5】盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの
必要書類 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真等
手数料 不要
その他 2部提出
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 審査指導係
受付窓口 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分の執務時間内

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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