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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書

更新日:2024年12月10日

局部課名 建築都市局開発調整部宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書
制度の概要

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者は、特定工程を含む場合、その都度特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査を申請しなければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項)

対象

次の【1】から【5】のいずれかに該当する規模の工事で、特定工程(※)を含む工事

【1】盛土で高さが2ⅿ超の崖を生ずるもの

【2】切土で高さが5ⅿ超の崖を生ずるもの

【3】盛土と切土を同時に行い、高さが5ⅿ超の崖を生ずるもの

【4】盛土で高さが5ⅿ超となるもの

【5】盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの

※特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程

対象者の条件 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者
手数料 必要
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 審査指導係
受付窓口 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分の執務時間内

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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