このページの先頭です

本文ここから

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書

更新日:2024年5月2日

局部課名 建築都市局開発調整部宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書
制度の概要

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者は、工事を完了した日から4日以内に検査を申請しなければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項)

対象者の条件 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた者
手数料 不要
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 審査指導係
受付窓口 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分の執務時間内

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで