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道路一時使用協議(作業等に伴い車両を歩道等に乗り上げる場合)

更新日:2026年4月8日

道路一時使用協議(作業等に伴い車両を歩道等に乗り上げる場合)

道路一時使用協議(作業等に伴い車両を歩道等に乗り上げる場合)
項目 道路一時使用協議(作業等に伴い車両を歩道に乗り上げる場合)
局部課名 建設局 土木部 (西部、北部、南部)地域整備事務所
申請書等の名称 道路一時使用に係る協議依頼書
制度の概要

本市の管理する歩道等に、作業車両(トラック等)を乗り上げ一時的に道路を使用する場合は、道路管理者への協議が必要です。

(道路占用許可申請(協議)書を申請する場合は除く)

記入上の注意

使用車両や養生の仕方(鉄板、プラ敷板、コンパネ(12ミリメートル)等の使用材料や養生範囲)は、具体的に記載すること。また、使用車両は、車種及び重量を記載すること。

別紙(道路一時使用に係る協議依頼書(記載例))を参考のこと。
必要書類 別紙(道路一時使用協議の流れ)を参照のこと
手数料 無料
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先

西部地域整備事務所(堺区・西区) 電話:072-223-1600
北部地域整備事務所(北区・東区・美原区) 電話:072-258-6782
南部地域整備事務所(中区・南区) 電話:072-298-6572

受付窓口 上記の各地域整備事務所の窓口または電子申請
受付日時 午前9時から午後5時00分までの執務時間内(各地域整備事務所の窓口)

・道路一時使用に係る協議依頼書および道路使用許可申請書の期間は同日にしてください。道路一時使用が期間を超える場合には、新たな申請が必要となります。

・本市に提出する道路使用許可申請書は、電子申請の場合、警察署に提出する1部を添付してください。

・なお、道路使用許可の申請期間は事前に所轄警察署にご確認ください(基本的に7日間までです)。

・単純な誤記や提出書類に間違い等があると手続きに時間を要します。道路使用許可に伴う所轄警察の手続き期間(約一週間)を踏まえ、十分な余裕をもって、計画的な申請をお願いします。

道路一時使用協議の流れ

道路一時使用事協議依頼書の様式及び記載例

リンク(電子申請)

電子申請する場合は、下記バナーをクリック願います。
    ↓    ↓   ↓  ↓

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このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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