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駐車場管理規程サンプル

更新日:2024年2月27日

○○駐車場管理規程

1 名称
   ○○駐車場
2 管理者の住所氏名
法人の所在地 ○○○○
法人名 ○○駐車場株式会社
代表者名 取締役社長○○○○
住所 ○○○○

 
 第1章 総則
 (通則)
第1条 本駐車場の利用に関する事項は、この規程による。
 (契約の成立)
第2条 利用車は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
 (営業時間)
第3条 駐車場の営業時間は、毎日○○時から○○時までとする。
 (営業休止等)
第4条 当社は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止、駐車した自動車 (駐車場法第2条第4号に定める自動車、以下「車輌」という。)の退避等を行うことがある。
(1) 天災地変による災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生する恐れがあると認められる場合。
(2) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。
(3) 工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合。
 (駐車できる車輌)
第5条 駐車場に駐車することのできる車輌は、積載物又は取付物を含めて長さ6.0m、幅2.0m、高さ2.1m及び重量4tをこえないものに限る。
 
 第2章 利用
 (駐車場の入出等)
第6条 利用者又は入庫するときは、駐車場入口管理所において車輌保管の証としての入出庫時間整理票の交付を受け、係員の指示する駐車位置に入庫する。
2 利用者は出庫すると期は、駐車場出口管理所において係員に入出時間整理票を返納し、所定の駐車料金を納付し出庫する。
3 定期駐車券による利用者は、当該定期駐車券の確認を受けたのち入出庫するものとする。
4 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することがある。
 (駐車位置の変更)
第7条 駐車の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることがある。
 (駐車場内の通行)
第8条 利用者は駐車場内の車輌通行については、道路関係法令に定める例によりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1)  速度は8キロメートル毎時をこえないこと。
(2)  追越をしないこと。
(3)  駐車位置を離れる車輌の通行を優先すること。
(4)  警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5)  標識、信号機の標示又は係員の指示に従うこと。
 (遵守事項)
第9条 前条の定めによるほか利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
(1)  所定の位置以外で喫煙し又は火気を使用しないこと。
(2)  紙屑、ボロ切れ及び吸がら等は各所定の容器に入れること。
(3)  他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
(4)  運転者は控室において飲酒、賭事及び喧騒に亘る行為等をしないこと。運転者で休憩する場合は控室を使用すること。
(5)  場内において宿泊しないこと。
(6)  車輌を洗浄し修理する場合は所定の場所に於て行うこと。
(7)  場内の施設、器物、他の車輌及びその取付物等に損傷を与え又はその他の事故が発生したときは直ちに係員に届出ること。
(8)  駐車中はエンジンを必ず停止し、車輌を離れるときは窓を閉め、扉及びトランクには施錠をして盗難に備えること。
(9)  場内に於ては営業行為及び演説、宣伝、募金、署名運動その他公安を害する行為は絶対にしないこと。
(10)  その他業務又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
 (駐車拒絶等)
第10条 当社は、駐車場が満車である場合に駐車受付を停止するほか次の場合には駐車を拒絶し、又は車輌を退去させる。
(1)  駐車場の施設若しくは器物又は他の車輌その積載物若しくはその取付物を滅失し、き損又は汚損するおそれがあるとき。
(2)  車輌備え付けのガソリン携帯かんを除き引火物、爆発物その他の危険物を積載し又は取り付けているとき。
(3)  いちじるしく騒音又は臭気を発するとき。
(4)  非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき、又は液汁を出し、若しくは積載物をこぼすおそれがあるとき。
(5)  その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。
 (出庫拒否)
第11条 当社は、次の場合には駐車した車輌の出庫を拒否することがある。
(1)  利用者が正当な理由なく入出庫時間整理票を返納しないとき。
(2)  利用者が出庫する場合において所定額の現金、若しくは所要数の回数駐車券を納付しないとき、又は定期駐車券を提示しないとき。
(3)  この規程第12条に規定する措置を取るため必要があるとき。
 (事故に対する措置)
第12条 当社は、駐車場について事故が発生し又はそのおそれがあるときはすみやかに必要な措置をする。
 
 第3章 駐車料金及び駐車料金の算定等
 (駐車料金)
第13条 駐車料金は、1車輌につき次の表の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。

時間区分 料金の額(上限額)
普通時間
 午前8時から午後8時まで

駐車時間毎30分(30分未満の端数は30分に切り上げる)につき
金   円

深夜時間
 午後8時から翌日の午前8時まで

駐車時間毎30分(30分未満の端数は30分に切り上げる)につき
金   円

(駐車時間)
第14条 駐車料金を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」という。)は、入庫のとき入出庫時間整理票に打刻した時刻から出庫のとき同票に打刻した時刻までの時間とする。この場合駐車場内での洗車、修理、駐車位置の変更等のため車輌が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。
2 駐車時間が普通時間部又は深夜時間部にまたがる部分については、入庫時の単位駐車料金をもって計算する。
 (定期駐車券)
第15条 定期駐車券を発行する場合には利用者と当社との間において定期駐車契約を締結する。ただし定期駐車券の発行数については、駐車場の駐車利用状況に応じて決定する。
(1) 定期駐車料金は、次の表の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。

種類 有効時間 通用時間 料金の額(上限額)
全日定期駐車券 午前0時から午後12時まで 1ヵ月
昼間定期駐車券 午前8時から午後8時まで 1ヵ月
夜間定期駐車券 午後6時から翌日午前8時まで 1ヵ月

(2) 定期駐車契約
1 駐車場が満車であるときは、定期駐車券を所持の利用者で駐車を断ることがある。この場合において定期駐車料金の割戻しはしない。
2 利用者は毎月15日までに翌月分の駐車料金を当社に持参するか若しくは会社の指定人に支払うものとする。
3 定期駐車券を所持の利用者がその有効時間又は通用期間をこえて駐車した場合における超過時間の駐車料金の算定は第13条の規定によるものとする。
4 駐車料金について公租公課の増減、社会経済情勢の変動、その他やむをえない事由があり改訂の必要か生じたときは、主務庁に届出て改訂するものとする。
5 月の途中における契約のときは、その月の駐車料金は日割計算とし、その月の分の前納し、月の途中に於ける解約については、当社は既納の駐車料金はこれを返戻しないものとする。
6 定期駐車の利用者が登録表記載の自動車を変更しようとする場合は、当社所定の登録変更届を事前に当社に提出し、当社の承認を得なければならない。
 (回数駐車券)
第16条 回数駐車券を次の表のとおり発行する。料⾦は、次の表の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。

種類 券数 料金の額(上限額)
回数駐車券 55枚綴り
回数駐車券 110枚綴り

2 回数駐車券の代金は、当該回数券を引渡の際収受する。
 (不正利用に対する割増金)
第17条 利用者が、駐車場出口管理所において、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかにその2倍相当額の割増金を収受する。
2 利用者が定期駐車券について、次の方法によりこれを使用した場合は、当該定期駐車券を無効として回収し、かつ所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。
(イ)  他の車輌の定期駐車券を利用した場合
(ロ)  券面の表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。
(ハ)  通用期間以外の期間に定期駐車券を不正に使用し、又は有効期間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合。
 (料金の払戻し等)
第18条 回数駐車券及び定期駐車券の料金の払戻し、又は割戻しの請求には応じない。
2 第4条の規定により、営業休止をしたため、定期駐車券を所持する利用者が駐車することができなかった場合においては、前項の規定にかかわらず定期駐車券通用期間満了後1月以内に限り、その請求に基づき定期駐車料金の割戻しを行うものとする。
 
 第4章 保管責任及び損害賠償
 (保管責任)
第19条 当社は、利用者に駐車票を渡したときから駐車票を回収するときまで、車輌の保管の責任を負う。
2 当社は、出庫の際駐車票と車輌とを照会して車輌を出庫させた場合において、故意又は重大な過失がある場合を除き、その車輌に関する責任を負わないものとする。
 (利用者に対する損害の賠償)
第20条 当社は、その責に帰すべき事由により車輌を減失し、き損し又は汚損したときは当該車輌の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する。
 (車輌の積載物又は取付物に関する免責)
第21条 当社は、駐車場に駐車する車輌の積載物又は取付物に関する損害については、一切賠償しない。
 (車輌又は利用者の損害に関する免責)
第22条 当社は、次の事由その他当社の責に帰すことのできない事由によって生じた車輌又は利用者の損害については賠償しない。
(1)  天災地変その他不可抗力による事故。
(2)  当該車輌その他積載物若しくは取付物の瑕疵又は積載物若しくは取付物の性質による事故。
(3)  当社の責に帰すことができない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故。
(4)  この規程第12条の規定による措置
 (営業休止等による免責)
第23条 当社は、駐車場の全部又は一部について営業休止、駐車場の隔絶、事故の通行止、駐車車輌の退避等を行ったときは利用者の損害について賠償をしない。
 (利用者に対する損害賠償の請求)
第24条 当社は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対して損害を請求するものとする。
 
 第5章 雑則
 (この規程に定めない事項)
第25条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

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