文化財保護法第93条 「埋蔵文化財発掘の届出」 について
更新日:2023年7月5日
局部課名 | 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課 |
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申請書等の名称 | 「埋蔵文化財発掘の届出」について |
制度の概要 | 文化財保護法第93条に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・遺跡等)において事業主(施主)が民間の場合、土木工事等を行う際には、開発(掘削)に着手する日の60日以上前までに堺市長あて(文化庁長官)に届け出なければならないとされています。 |
対象者の条件 | 民間開発事業者 |
記入上の注意 | 別紙 |
必要書類 | 別紙様式、関係図面(1部) |
手数料 | なし |
その他 | |
郵送の可否 | 否 |
申請・問合せ先 | 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課 |
受付窓口 | 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課 (高層館5階 南側) |
受付日時 | 土曜日・日曜日・祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分 |
令和3年4月1日から、届出者の捺印は不要になりました。
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このページの作成担当
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ファクス:072-228-7228
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