堺市立美原文化会館の使用に関する条件
更新日:2023年2月21日
堺市立美原文化会館の使用を次のとおり条件を付して許可します。
使用許可条件(基本的事項)
- 準備と後片付けは、使用時間内にしてください。
- 使用許可書は、常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示してください。
- 許可なく、使用内容を変更しないでください。変更しようとするときは、使用許可の変更の申請を行ってください。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき以外は、使用許可の変更は認めません。
- 使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可なく使用目的以外に使用しないでください。
- 会館の施設及び附属設備は、善良な管理者の注意をもって使用してください。もし当該施設等を破損し、又は滅失したときは損害を賠償していただくことになります。
- 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないでください。
- 催し物等に係るポスター類の取扱いについては、事前に係員と相談してください。
- 非常口、消火設備等の周りには、物を置かないでください。
- 堺市立文化会館条例又は堺市立文化会館条例施行規則の各規定その他係員の指示に違反したときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがあります。この場合において、使用者に損害が発生しても、本市は、その責めを負いません。
- 前各項のほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがあります。
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