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堺市立文化館の使用に関する条件

更新日:2023年2月21日

堺市立文化館の使用を次のとおり条件を付して許可します。

使用許可条件

  1. 使用許可書は、常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示すること。
  2. 許可なく、使用内容を変更しないこと。変更しようとするときは、使用許可変更申請書を提出すること。
  3. 使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可なく使用目的以外に使用しないこと。
  4. 文化館の施設、付属設備等は、善良な管理者の注意をもって使用し、破損又は滅失したときは、損害を賠償すること。
  5. 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
  6. 堺市立文化館条例、堺市立文化館条例施行規則の各規定その他係員の指示に違背したときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがあります。
  7. 催し物等のポスター類については、事前に係員と相談すること。
  8. 非常口、消火設備等の周りには、物を置かないこと。
  9. 使用内容を変更しようとする場合において、その内容が条例第9条第2項各号(第3号を除く。)に該当するときは、使用許可を取り消します。
  10. その他

このページの作成担当

文化観光局 文化国際部 文化課

電話番号:072-228-7143

ファクス:072-228-8174

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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