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まちなみ修景補助制度(建築物や門・塀などに関する修景補助制度)について(令和5年9月末を以って令和6年度(事業最終年度)の申込は終了しました。)

更新日:2023年10月6日

 本市では、堺環濠都市北部地区(下図参照)の歴史的なまちなみを保全・再生するため、地域住民が主体となって設立された「堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会」との協働により、「堺環濠都市北部地区まちなみガイドライン(PDF:12,316KB)」を作成しました。

 さらに、歴史的なまちなみに調和した建築物等の改修等を進めるため、まちなみ修景補助制度(建築物や門・塀などに関する修景(※)補助制度)を実施しています。

 歴史的なまちなみを次世代に継承し、地域のにぎわいと魅力を創出するため、まちなみ修景補助制度をご活用ください。

※ 修景: 町家などの歴史的建築物については、建築物の外観(屋根や外壁、門・塀など)を修繕して元の外観に戻すことです。また、それ以外の一般建築物では、地域がもつ伝統的な町家のデザインを採り入れ、周辺の景観と調和したものに外観の整備を行うことです。

※ 修景事例は こちら(堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会(外部リンク)の「修景活動」参照)

まちなみ修景補助制度の内容

 まちなみ修景補助制度は、歴史的建築物の改築や修繕、それ以外の一般建築物や外構の新築、増改築、修繕などに要する修景工事費の一部に対し、補助金を交付する制度です。

 なお、まちなみ修景補助制度を活用する場合は、「堺環濠都市北部地区まちなみガイドライン」に沿って修景工事を行ってください。

1.対象区域(堺環濠都市北部地区)

堺環濠都市北部地区(注)町家のプロットは平成24年度における外観調査による

2.対象となる建築物など

  • 歴史的建築物: 概ね第二次世界大戦以前に建築され、地域が有する伝統的な様式を備えた建築物
  • 一般建築物: 歴史的建築物以外の建築物(*重点地区内のみが対象)
  • 外構(門や塀など): 重点地区外における外構の修景については、歴史的建築物と同一敷地にあるものが対象

*重点地区: 重点路線(対象区域の赤線)に面する敷地の区域

3.補助事業の対象者

補助対象者は、事業地区において補助対象事業を行おうとする者で、次の(1)(2)に該当するものとします。
(1)市税を滞納していないこと。
(2)建築物等の所有者全員の同意を得ていること。

4.申請の必要書類

「7.まちなみ修景補助制度の利用の流れ」を確認のうえ、申請してください。申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請書(様式第1号)
(2)役員情報届出書(法人の場合)
(3)事業計画書(様式第2号)
(4)収支予算書(様式第3号)
(5)付近見取り図
(6)設計図書(平面図 立面図 外構図 工事仕様書等、工事の内容が確認できる図書 )
(7)工事見積書
(8)現況写真
(9)同意書(建築物等の所有者の同意が必要な場合)
(10)既存建築物の登記事項証明書(登記事項証明書で、現在の建築物の所有者が確認できない場合は、建築物の所有者が確認できる公的書類を添付)
(11)建築物の固定資産税評価証明書(登記事項証明書で、築年数が不明の場合)
(12)市税の調査に関する同意書
(13)その他市長が必要と認める書類

5.修景基準

歴史的建築物
項目 修景基準
全般 位置等

・高さが2階以下の木造軸組構造とする。
・隣接する歴史的建築物と壁面の位置を揃える。

色彩・素材 ・自然素材や伝統的な素材を用い、その素材色を活かす。やむを得ない場合は、周囲の歴史的建築物と調和するよう、自然素材等と同等の質感を持つ素材を用い、無彩色又は落ち着いた色彩とする。
各部位の形態・意匠 屋根

・日本瓦葺きとする。
・4~6寸程度の勾配屋根とし、切妻(平入り)又は入母屋とする。

・日本瓦又は銅板葺きとする。
外壁 ・漆喰塗りや腰板張りなど、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とし、建築物の様式や壁面の場所毎に適切な仕上げとする。
開口部 ・格子戸や虫籠窓など、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とし、建築物の様式や開口部の場所毎に適切な仕上げとする。
・銅製を基本とする。
建築設備 ・公共空間から直接見えない位置に設ける、又は機器を外壁の色彩と合わせる、若しくは木製格子等で覆う。
その他

・卯建・袖壁や駒寄・矢来を設ける場合は、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とする。
・建築物の外部に照明器具を設ける場合は、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。
・看板等を設ける場合は、自家用広告物に限るとともに、屋根より上には表示せず、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。
・自動販売機やゴミ置き場等の附属物を設ける場合は、目立たない意匠とする、又は公共空間から見えにくい位置に設ける。

一般建築物
項目 修景基準
全般 位置等

・隣接する歴史的建築物と壁面の位置を揃えるとともに、道路に面する1、2階の外壁に庇を設けることを基本とする、又はまちなみの連続性を確保するため、道路に沿って塀等を設ける。
・3階以上の壁面位置は、1階の外壁面より90センチメートル以上後退させる、又は道路に面する外壁面を道路から十分に後退させ、かつ道路に沿って塀等を設ける。

色彩・素材

・周囲の歴史的建築物と調和する材質や質感とする。
・けばけばしい色彩を用いず、無彩色又は落ち着いた色彩を基調とする。

各部位の形態・意匠 屋根

・日本瓦葺きを基本とする。
・勾配屋根を基本とする。

・日本瓦、銅板又は鋼板葺きを基本とする。
外壁 ・歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠と調和するものとする。
開口部 ・歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠と調和するものとする。
・周囲の歴史的建築物と調和するものとする。
建築設備 ・公共空間から直接見えない位置に設ける、又は機器を外壁の色彩と合わせる、若しくは木製格子等で覆う。
その他

・卯建・袖壁や駒寄・矢来を設ける場合は、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とする。
・建築物の外部に照明器具を設ける場合は、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。
・看板等を設ける場合は、自家用広告物に限るとともに、屋根より上には表示せず、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。
・自動販売機やゴミ置き場等の附属物を設ける場合は、目立たない意匠とする、又は公共空間から見えにくい位置に設ける。

外構
項目 色彩基準
全般 ・建築物に附属している場合は、建築物を含めて歴史的なまちなみと調和していること。
形態・意匠

・まちなみの連続性を確保するため、道路に沿って設ける。
・板塀など、地域に残る伝統的な形態・意匠とする。

6.補助金額

補助対象となる
建築物、門・塀等

重点地区(※)
の内外

補助率

補助金の上限額
(一敷地あたり)

歴史的建築物 重点地区内 2/3 500万円
重点地区外 2/3 300万円

一般建築物
(重点地区内のみ
が対象)

重点地区内

2/3 250万円
外構(門や塀など) 重点地区内 2/3 100万円

重点地区外
(歴史的建築物と同一
敷地にあるものに限る)

2/3 60万円

※ 重点地区: 重点路線(対象区域内の赤線)に面する敷地の区域

7.補助対象経費

補助対象経費は、補助対象となる建築物等の外観(屋根、庇、外壁、開口部、樋、建築設備等)を修景するために必要となる工事費です。
外観とは道路等の公共空間から見える範囲です。建物の裏側など、見えない範囲は補助対象外です。

8.まちなみ修景補助制度の利用の流れ

補助金交付申請に係る手続きの流れは概ね下図のとおりです。
まちなみ修景補助制度の活用にあたっては、まずは堺市へ相談してください(相談の実施は、補助金の交付を約束するものではありません。)

補助制度の利用の流れ

留意事項

補助の要件や、補助金の交付を受けるまでの手続き並びに必要な書類等の詳細については、下記の「堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱」をご覧ください。

補助金の交付申請等について
・申請は、窓口及び電子メールにて受け付けています。(工事内容についての協議を終えたものに限る。)
・予算の都合上、修景工事の件数や内容を限らさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
・修景工事に関わる工事契約は、補助金交付決定通知書の受領後に行ってください。
・修景工事の完了後、完了検査を受けていただき、その工事が適正と認められた場合に、申請者からの請求書に基づき、補助金を交付します。
・年度内に補助金の請求手続きまでを行っていただく必要があり、年度を超える手続きはできません。
・補助金の請求には、工事請負業者からの領収証(写し)の提出が必要です。一旦、工事費の全額をご自身でご負担いただく必要があります。(代理受領の手続きもありますので、ご相談下さい。)

補助金の交付後について
・修景工事完了後10年を経過するまでは、補助金交付の目的に反した使用等は行わないでください。
・修景建築物を活かした魅力発信等について、堺市への協力を求めることがあります。

その他の手続きについて
・修景にあたっては関係法令等を遵守し、各手続き(建築確認申請等)については、各関係機関に申請者の責任で行ってください。

※ まちなみ修景補助制度は令和6年度を以って終了します。(令和5年9月末を以って令和6年度事業の申込は終了しました。)

まちなみ修景補助制度のご紹介(リーフレット)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱

堺環濠都市北部地区まちなみガイドライン

 「堺環濠都市北部地区まちなみガイドライン」は、まちなみのルールとなるものであり、住民が主体となって設立された「堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会」と堺市との協働により作成したものです。

 本地区において、建築物等の新築や増改築、修繕などを行う際は、このガイドラインを参考にしてください。

 なお、まちなみ修景補助制度を活用する場合は、このガイドラインに沿って修景工事を行ってください。

街なみ環境整備事業

 堺環濠都市北部地区の歴史的なまちなみの再生にあたっては、国の街なみ環境整備事業(※)を活用することとし、本地区における街なみ環境整備方針を次のとおり定めています。

※ 街なみ環境整備事業: 歴史や文化など、地域の特性を活かした住宅地の形成をめざし、住民の方々と行政が協力して、魅力ある住宅地整備を行うことを支援するもの。

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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