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事業認可取得について(令和4年3月28日)

更新日:2023年7月28日

 南海高野線(浅香山駅から堺東駅付近)の鉄道高架化、関連側道、浅香山駅前線(浅香山駅前交通広場を含む)及び築港天美線に関し、令和4年3月28日に都市計画法第59条第1項の規定による大阪府知事の認可を取得しました。

これを受けて、認可図書の写しを縦覧します。

公告日

令和4年4月12日

縦覧場所

堺市堺区南瓦町3番1号
建設局道路部連続立体推進課(市役所高層館17階)
連絡先 072-228-7573

縦覧期間

令和4年4月12日から事業施行期間の終了の日まで

 (土日祝を除く午前9時から午後5時30分まで)

 なお、令和4年度から測量などの現地調査に着手しています。

事業認可に伴う土地利用の制限等について

事業認可取得により、都市計画法に基づく土地利用の制限が発生します。
(1)土地利用の制限(都市計画法第65条)
 事業地内において、都市計画事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建物の建築、移動の容易でない物件の設置などを行おうとする場合、堺市の許可が必要になります。
(2)土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
 事業認可の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後(令和4年4月23日から)は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(堺市)に届け出なければなりません。施行者(堺市)は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者(堺市)が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。
 なお、届出しないで事業地内の土地建物等を有償で譲渡した者は50万円以下の過料に処せられます。(都市計画法第95条)
 ◎届出先 : 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市長 永藤 英機 (堺市 建設局 道路部 連続立体推進課)
(3)土地収用法の適用(都市計画法第69条、同第70条)
 本事業は都市計画事業であり、土地収用法の規定が適用されます。
土地収用制度とは、道路の建設、河川工事、学校や公園の設置等の公共の利益となる事業のために土地を取得する必要がある場合に、事業を行う起業者と土地所有者との間で補償金額が折り合わない場合、土地の所有権を巡って争いがある場合など、任意の契約では土地を取得することができないことがあります。こうした場合に、一定の手続に基づき、土地所有者の意思にかかわらず起業者に土地所有権を取得させる制度を「土地収用制度」といい、土地収用法で、その要件、手続き、効果や土地収用に伴う損失の補償等について規定しています。

(参考)土地の買取り請求(都市計画法第68条)※本事業は適用なし
事業地内の土地所有者(収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、施行者(堺市)に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他の工作物等がないものに限ります。

事業認可説明会について

 付近にお住まいの方や関係する土地建物の権利者の方々を対象に、事業概要、都市計画事業認可取得により生じる権利制限及び用地取得等について説明会を開催しました。

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このページの作成担当

建設局 道路部 連続立体推進課

電話番号:072-228-7573

ファクス:072-228-7139

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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