深井・土師地区
更新日:2018年4月1日
決定・変更等
決定
平成12年11月7日 堺市告示第179号(名称は「土師地区地区計画」)
変更・修正
平成16年12月28日 堺市告示第313号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成18年2月6日 堺市告示第20号(地区施設等の変更、名称の変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(政令市移行に伴う区名の追加)
区域図
計画内容
名称 | 深井・土師地区地区計画 | |||
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位置 | 堺市中区土師町3丁、深井中町、深井水池町地内 | |||
面積 | 約16.7ヘクタール | |||
地区計画の目標 | 当地区では本市の中区域の地域核である泉北高速鉄道深井駅の北側に位置し、中支所、保健所、郵便局、消防署等の公共サービス施設に近く、地区周辺には多数の公園が整備されており、住宅地として適した立地条件を有している。堺市住宅マスタープランにおいては、良質開発誘導ゾーン、住宅環境魅力向上ゾーンに囲まれた地域である。また、都市計画道路下石津泉ヶ丘線に面する部分は、堺市都市計画マスタープランにおいて、沿道商業・業務地として位置づけされて、広域的利便性にも恵まれている。 今後当地区では様々な開発が進むことが予想されることから、上位計画に沿ったまちづくりを進めるため、堺市屋外公告物条例、堺市景観条例、緑地協定等を有機的に連携させ、地区計画によって開発行為等を適切に誘導し、計画的で利便性の高い沿道業務地や緑溢れる魅力的な住宅地の形成を図る。 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用の方針 | 当地区を土地利用の特性に応じて2つの地区に区分し、各機能を適切に配置し、利便性の高い業務地やゆとりある良好な住環境の形成を図る。 1.沿道商業・業務地区 堺市屋外広告物条例、堺市景観条例等により街並みや景観に配慮しつつ、自動車での利用を想定した物販施設、外食等の飲食施設、自動車関連サービス施設を主体とした沿道商業・業務地の形成を図る。 2.中高層住宅地区 鉄道駅に近く、良質開発誘導ゾーン及び住環境魅力向上ゾーンにかこまれた地区であり、堺市屋外広告物条例、堺市景観条例、緑地協定等により街並みや景観に配慮した良好な住環境の形成を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 地区内の土地利用を適正に誘導するため、周辺地域とのつながりに配慮し、市道整備をすすめる。 | |||
地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 公園 約1,560平方メートル 歩行者専用道路(幅員 2.5メートル 延長 約35メートル) 1号道路(幅員12メートル、延長約140メートル) 2号道路(幅員6メートル、延長約85メートル) 3号道路(幅員6メートル、延長約230メートル) 4号道路(幅員6メートル、延長約155メートル) |
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地区の区分 | 区分の名称 | 沿道商業・業務地区 | 中高層住宅地区 | |
区分の面積 | 約2.2ヘクタール | 約14.5ヘクタール |
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