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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

更新日:2026年8月12日

お知らせ

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について、電子申請システムにより提出することができるようになりました。

届出の必要な場合

 次の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出が義務付けられています。

  • 都市計画施設等の区域を含む土地 : 200平方メートル以上
  • 市街化区域内の土地 : 5,000平方メートル以上

  「都市計画施設等」とは、公拡法第4条より以下に掲げるものをいう。
   1. 都市計画施設(道路、公園等)
   2. (イ)道路法により道路の区域として決定された区域内の土地
     (ロ)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
     (ハ)河川法により河川予定地として指定された区域内の土地
   3. 生産緑地地区の区域内の土地(注)
   4. その他、公拡法第4条に定める一定の土地
 (注)
 ・生産緑地法で行為制限解除になった場合でも、都市計画の変更が未了の場合には届出が必要です。
 ・公拡法の改正に伴い、令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条に基づく買取り申出をした土地の所有者は、
  買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法に基づく届出が不要になりました。
 ・生産緑地法第10条に基づく買取り申出をされてから所有者が変更されている土地については、1年以内で
  あっても公拡法の届出の必要があります。

申出ができる場合

 次の要件を満たす土地であれば、買取りの申出を行うことができます。

  • 都市計画区域内の土地(市全域) : 200平方メートル以上

届出・申出に必要な書類(各1部)

(1)土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
(2)位置図(縮尺2万5,000分の1から1万5,000分の1程度の地図)
(3)周辺地図(縮尺2,500分の1から1,500分の1程度の住宅地図)
(4)公図(地籍図)の写し
(5)委任状(届出又は申出を委任する場合)

 これらの書類を下記の提出先まで提出してください。なお、窓口で提出された場合、郵送による通知文書の受け取りを希望するときは返信用切手を貼付した封筒をあわせて提出してください。

届出・申出後の譲渡制限

 公拡法の届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます。

(1)堺市長から土地の買取り協議を行う旨の通知があった場合
  通知のあった日から3週間を経過する日まで(ただし、その期間内に買取り協議の不成立が明らかになった場合はそのときまで)
(2)堺市長から買取り協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合
  通知があったときまで
(3)堺市長から3週間以内に(1)又は(2)の通知がなかった場合
  届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

ご注意ください

 次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。

(1)届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
(2)虚偽の届出をした場合
(3)譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

届出・申出の手続きの流れ

届出・申出の手続きの流れの図

提出先

(1)電子申請システム

(2)窓口

 堺市役所高層館16階
 都市計画課 施設係
 【受付時間】
 午前9時から午後5時(ただし、土・日曜日、祝日は除く)

問い合わせ先

 このページの下部にある「このページの作成担当にメールを送る」からお問い合わせください。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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