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堺市入札参加除外審査等庁内委員会要綱

更新日:2022年4月5日

(設置)
第1条 本市が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者の排除を推進するため、堺市入札参加除外審査等庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外、入札参加除外の解除、注意喚起及び公表(入札参加除外に関するものを除く。)に係る審査に関する事項
(2) 本市が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための対策の検討に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団員及び暴力団密接関係者の排除の推進について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下これらを「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は、財政局長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、財政部長及び契約部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、委員会を招集する時間的余裕がない場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を副委員長及び委員に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。
2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約部において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政部長
市民生活部長
カーボンニュートラル推進部長
生活福祉部長
都市計画部長
土木部長
教育委員会事務局総務部長

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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