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堺市建物清掃業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱

更新日:2023年7月10日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建物清掃業務について、本市における障害者及び就職困難者の雇用、男女共同参画の取組、環境への配慮等に関する施策を推進することを目的として、入札価格に加え、公共性評価(当該施策に係る取組等に関する評価をいう。)及び技術的評価を行い、本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする総合評価一般競争入札(以下「建物清掃総合評価一般競争入札」という。)を実施すること等について必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 建物清掃総合評価一般競争入札は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける建物清掃業務(以下「対象業務」という。)を対象として執行するものとする。
(堺市総合評価一般競争入札による建物清掃業務事業者選定庁内委員会の設置)
第3条 市長は、建物清掃総合評価一般競争入札を実施するに当たり、適正かつ公正な審議及び審査を行うため、対象業務ごとに堺市総合評価一般競争入札による建物清掃業務事業者選定庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第4条 庁内委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 落札者決定基準の審議に関する事項
(2) 落札者決定に係る提案書等の審議及び審査に関する事項
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の相手方の選定に係る審議及び審査に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項
(組織)
第5条 庁内委員会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、委員のうちから、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に規定する対象業務に関する専決権限を付与されている者(他の規則によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。以下「専決権者」という。)が指名する者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 専決権者は、特に必要があると認めるときは、対象業務ごとに、別表に掲げる職にある者以外の者(対象業務の発注を所管する局、部又は課の長の職にある者を除く。)を委員に指名することができる。
(職務)

第6条 会長は、庁内委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 庁内委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 庁内委員会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 庁内委員会の議事は、出席委員(議長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第8条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、庁内委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 庁内委員会の庶務は、対象業務を発注する課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)において行う。
2 対象業務を発注する課及び対象業務に関係のある課は、庁内委員会の庶務に係る事務の執行に当たり、相互に連携及び協力をするものとする。
(会長への委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、庁内委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(この要綱に定めがない事項)
第12条 建物清掃総合評価一般競争入札の実施等に関し、この要綱に定めがない事項については、堺市委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱(令和4年制定)の定めるところによる。この場合において、次の表の左欄に掲げる同要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。 

第5条第4項

第12条に規定する堺市総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会(以下この章において「庁内委員会」という。)

堺市建物清掃業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱(令和4年制定。以下「建物清掃総合評価実施要綱」という。)第3条の規定により設置する堺市総合評価一般競争入札による建物清掃業務事業者選定庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)

庁内委員会による審議の必要がないと認めるとき、又は第12条ただし書の規定により庁内委員会を設置しないときは

庁内委員会による審議の必要がないと認めるときは

第6条第3項

第10条第3項ただし書

建物清掃総合評価実施要綱第12条の規定による読替え後の第10条第3項ただし書

第10条第3項

庁内委員会による審議及び審査の必要がないと認めるとき、又は第12条ただし書の規定により庁内委員会を設置しないときは

庁内委員会による審議及び審査の必要がないと認めるときは

第11条第3項

次項において準用する第10条第3項ただし書に規定する

随意契約の相手方の選定について庁内委員会による審議及び審査の必要がないと認める

第21条

第18条

建物清掃総合評価実施要綱第9条

(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、建物清掃総合評価一般競争入札の実施等について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月10日から施行する。
(堺市建物清掃業務に係る総合評価一般競争入札の試行実施に関する要綱の廃止)
2 堺市建物清掃業務に係る総合評価一般競争入札の試行実施に関する要綱(平成21年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)
ダイバーシティ企画課長
環境政策課長
地域共生推進課長
障害施策推進課長
子ども家庭課長
雇用推進課長

このページの作成担当

財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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