このページの先頭です

本文ここから

堺市エントランスホール等使用要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市民に親しまれる、ひらかれた庁舎づくりを推進するため、市民への情報提供及び市の施策との連携を図った市民の文化活動等を発表する場として、本庁舎の本館エントランスホール、高層館1階ロビー及びバトン(以下「エントランスホール等」という。)並びに別表に掲げる備品類(以下「備品類」という。)を使用することについて、堺市庁舎管理規則(平成22年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(使用の用途)
第2条 エントランスホール等は、次に掲げる行為を行う場合に限り、本庁舎の庁舎管理者(以下単に「庁舎管理者」という。)の承認を得て使用することができるものとする。
(1)催事その他これに類する行為
(2) 絵画、写真、ポスター、書道、工芸、彫刻その他これらに類するもの及び市民への情報提供に係るものの展示
(3) その他庁舎管理者が適当と認める行為
(使用の時間)
第3条 エントランスホール等及び備品類を使用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。  
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者は、必要があると認めるときは、これらの使用の時間を延長し、又は短縮することができる。
(事前の協議)
第4条 各局(議会、各行政委員会及び委員の事務局、危機管理室、会計室、区役所並びに上下水道局を含む。以下同じ。)の課等の長(以下「各課長」という。)は、エントランスホール等及び備品類を使用しようとするときは、あらかじめ庁舎管理者と協議しなければならない。
2 前項の場合において、各課長は、市民等で構成する団体(以下「市民等構成団体」という。)と協働で行う事業(以下「市民参画事業」という。)のためにエントランスホール等及び備品類を使用しようとするときは、当該市民参画事業の内容及びその理由等を庁舎管理者に届け出なければならない。
(使用の申請)
第5条 各課長は、前条第1項の規定による協議を終えたときは、使用予定日の3週間前までに堺市エントランスホール等使用承認申請書(様式第1号)に使用(事業)計画書を添付して庁舎管理者に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の場合において、申請の内容が市民参画事業に係るものであるときは、各課長は、協働事業参画申請書(様式第2号の1)及び誓約書(様式第2号の2)の写しを添付して庁舎管理者に提出しなければならない。                            
(使用の承認)
第6条 庁舎管理者は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用の承認を行い、堺市エントランスホール等使用承認通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。この場合において、庁舎管理者は、エントランスホール等の管理上必要と認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
2 庁舎管理者は、次の各号のすべての要件を満たしている場合に限り、エントランスホール等の使用を承認するものとする。
(1) 本市が主催し、共催し、又は協働して実施する事業に係る申請であること。
(2) 第14条に規定する禁止行為に違反するおそれのないこと。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益にならず、又はなるおそれがないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎管理者において庁舎管理上、特に支障がないと認めること。
(使用の承認の期間)
第7条 前条第1項の規定により連続して使用の承認を行うことができる期間は14日間までとする。ただし、庁舎管理者は、必要と認めるときは、当該期間を超えて使用の承認を行うことができる。
(使用の承認の変更)
第8条 第6条第1項前段の規定により使用の承認を受けた各課長(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、堺市エントランスホール等使用承認変更届(様式第4号)を庁舎管理者に提出し、その承認を得なければならない。
2 庁舎管理者は、前項の変更届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該変更について承認を行い、堺市エントランスホール等使用変更承認書(様式第5号)により当該届出をした使用者に通知するものとする。
(使用の中止の申出)
第9条 使用者は、承認を受けた使用を中止しようとするときは、速やかに堺市エントランスホール等使用承認中止届(様式第6号)により庁舎管理者に届け出て、その承認を得なければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、規則を遵守しなければならない。
2 使用者は、エントランスホール等において市民参画事業を実施するときは、必要に応じて市民等構成団体と保険の加入について協議するなど、市民参画事業を適正かつ安全に実施するよう努めなければならない。
3 使用者は、必要に応じ、催事等を実施することについて、関係団体又は本庁舎の近隣の地域の住民との調整を行なわなければならない。
4 使用者は、備品類を使用する場合は、庁舎管理者が指定する保管場所から催事等の開催場所まで自ら運搬し、設営するとともに、使用後は速やかに保管場所まで返却しなければならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) 使用者が虚為の申請その他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(5) 天変地異その他緊急の事態が発生したとき。
(6) その他庁舎管理上適当でないと認めるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、エントランスホール等の使用を終了したとき、第9条の規定により使用の中止に係る庁舎管理者の承認を得たとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちにエントランスホール等を原状に復し、庁舎管理者の確認を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、使用の承認を受けたエントランスホール等及び備品類が損傷し、又は滅失する事態が発生したときは、直ちに庁舎管理者にその旨を連絡するとともに、当該事態の原因者に対し損害賠償の請求をしなければならない。この場合において、庁舎管理者は、必要な助言その他の協力を行うものとする。
(禁止事項)
第14条 エントランスホール等においては、規則第6条に定める行為及びごみ、汚物、毒物その他こ
らに類するものを捨てる行為をしてはならない。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市市民広場等使用要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市市民広場等使用要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 行政部 総務課

電話番号:072-228-7010

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで