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堺市消防局まちかど救急ステーション事業に関する要綱

更新日:2024年3月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市消防局管内に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置した施設又は家屋(以下単に「施設」という。)若しくは堺市消防局管内を拠点としAEDを積載している業務用車両を登録し、その情報を提供することで、AEDの市民による使用を促進し、もって救命率の向上に資する「まちかど救急ステーション事業」について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちかどAED設置施設 堺市消防局が施設の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)からの申請を受け、登録した施設をいう。
(2) まちかどAED積載車両 堺市消防局が車両の所有者等からの申請を受け、登録した車両をいう。
(登録要件)
第3条 次の各号の全てに適合していると認めるときは、まちかどAED設置施設又はまちかどAED積載車両として登録できるものとする。
(1) AEDを容易に取り出せる位置に設置するとともに、当該AEDを適正に維持管理していること。
(2) AEDが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)上の高度管理医療機器として、厚生労働大臣の製造販売承認を受けていること。
(3) 営業時間内又は公開時間中に、施設又は車両の周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合、速やかにAEDを貸し出せること。
(4) 別に定める堺市消防局まちかどAED設置施設・設置車両登録規約の内容に所有者等が同意していること。
(5) 消防局から配布するステッカー(別図1)又はのぼり(別図2)(以下「標章」という。)を施設の出入口や車両の側面などの市民や利用者の目に付きやすい場所に掲示できること。
(登録申請)
第4条 前条の登録要件を満たす施設及び車両の所有者等で登録を希望するものは、まちかどAED設置施設等登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し救急課長に提出すること。
(審査)
第5条 救急課長は、前条に規定する申請があった施設又は車両の所有者等に対し、登録要件の全てに適合しているかどうかについて審査を行う。
(登録)
第6条 救急課長は、前条の規定による審査の結果、登録要件に適合していると認めるときは、まちかどAED設置施設登録台帳(様式第2号)又はまちかどAED積載車両登録台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、まちかどAED設置施設登録証(様式第4号)又はまちかどAED積載車両登録証(様式第5号)及び標章を交付するものとする。
(公表)
第7条 救急課長は、まちかどAED設置施設及びまちかどAED積載車両を所有する事業所の名称、所在地等を市民に周知するため、次の方法により公表するものとする。
(1) 堺市のホームページによる公表
(2) その他AEDの普及啓発に関する資料による公表
(口頭指導による活用)
第8条 救急課長は、AED設置施設登録台帳に記載した情報を指令管制員が119番通報者への指導に活用できるよう消防行政統合システムに反映させるものとする。
2 指令管制員は119番通報を受け必要と判断した場合は、通報者に付近のまちかどAED設置施設の情報を伝えるものとする。
(登録の変更及び取消に関する届出)
第9条 まちかどAED設置施設及びまちかどAED積載車両の所有者等は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたとき、又はAEDの廃棄等により登録の取消しを希望するときは、速やかに救急課長にその旨を連絡するものとする。
2 救急課長は、前項に定める連絡を受けたときは、必要に応じて聞き取り調査を行い、その結果をまちかどAED設置施設・積載車両調査記録(様式第6号)に記録し、まちかどAED設置施設登録台帳又はまちかどAED積載車両登録台帳に記載する内容を更新すること。
(登録の抹消)
第10条 救急課長は、前条の規定による登録の取消しについての連絡を受け、登録を抹消することが適当と判断したときは、その登録を抹消するものとする。
2 救急課長は、前項に定めるもののほか、第3条に規定する登録要件のいずれかを満たさず、その登録が不適当であると認めるものについては、その登録を抹消できるものとする。
3 所有者等は、前2項の規定により登録が抹消された場合は、登録の際に交付された登録証と標章を、救急課に返納するものとする。
(電極パッド及びバッテリーの交換)
第11条 救急課長は、救急隊が出場した事案において、まちかどAED設置施設に設置されたAED又はまちかどAED積載車両に積載されたAEDが使用された場合は、その電極パッドを適合するものと交換し、バッテリーについては必要に応じて交換するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は交換の対象外とする。
(1) まちかどAED設置施設内において、施設利用者に対する救護を目的として設置してあるAEDを施設利用者に対して使用した場合
(2) 使用されたAEDに適合する電極パッド及びバッテリーの入手が困難な場合
(3) AEDを使用したことに対する報酬又はそれに要した費用を、AEDの借用者、傷病者、その関係者又はその他の機関に請求する場合
2 交換の対象となる事実が発生したまちかどAED設置施設又はまちかどAED積載車両の所有者等で、交換を希望するものは、まちかどAED電極パッド等交付申請書(様式第7号)により救急課長に申請すること。
(のぼりの貸出し)
第12条 堺市消防局管内において開催される祭事やスポーツ大会、屋外コンサートなどの催物(以下「催物等」という。)で、第3条の各号に規定する要件に適合すると認められるときは、当該催物等が実施される期間内において、まちかどAED設置施設に配布するものと同一ののぼりを、貸し出すことができる。
2 前項に規定する貸出しを希望する団体の代表者は、まちかどAEDのぼり貸出申込書(様式第8号)に必要事項を記入し、救急課長に提出することにより申請すること。
(標章の再交付)
第13条 まちかどAED設置施設及びまちかどAED積載車両の所有者等は、標示に使用している標章が破損や劣化したこと等により再交付を受ける必要があるときは、救急課長にまちかどAED標章再交付申請書(様式第9号)を提出すること。
2 救急課長は、前項の連絡を受け調査等を実施した結果、標章の再交付が必要と認められる場合は、再交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を運用するために必要な事項については、救急課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成32年4月1日から施行する。ただし、堺市又は高石市が所有する施設を対象とする運用は平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市消防局まちかど救急ステーション事業に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市消防局まちかど救急ステーション事業に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年5月13日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市消防局まちかど救急ステーション事業に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票に ついては、当分の間、改正後の堺市消防局まちかど救急ステーション事業に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

このページの作成担当

消防局 救急部 救急課

電話番号:072-238-6049(音声ガイダンス)

ファクス:072-221-9740

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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