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堺市堺区区長感謝状贈呈要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺区長が行う感謝状の贈呈について必要な事項を定める。

(贈呈の範囲)

第2条 堺区長は、堺区の発展若しくは堺区の区民の福祉の向上に寄与し、又は堺区の区民の模範となり、その功績が顕著であると認められる個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に感謝状を贈呈することができる。

(贈呈の対象)

第3条 感謝状の贈呈の対象(以下「贈呈対象者」という。)は、堺区の区域内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は同区域内において活動する法人その他の団体で、かつ、善行(社会貢献のために自発的な意思をもってなされる行為であって、営利を目的としないものをいう。第3号において同じ。)を行ったものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、その善行が公共団体又は公共的団体の職務として行われたものであるときは、贈呈対象者としないものとする。

(1) おおむね5年以上にわたって美しく清潔なまちづくり又は平和で安全な環境づくりに努めてきたもの

(2) おおむね5年以上にわたって愛情をもって人に接し、社会的に援護を要する人の救済に努めてきたもの

(3) その他区民の模範となる善行をおおむね5年以上にわたって継続してきたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、贈呈対象者としないものとする。

(1) 本市の議会の議員、市長、副市長、上下水道事業管理者又は代表監査委員である者

(2) 国会議員又は大阪府議会の議員である者

(3) 堺市表彰等規則(平成8年規則第70号)第2条第1項又は第3条第1項の規定による表彰を受けたもの

(4) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(第7号において単に「暴力団」という。)

(6) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(7) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる行為を行ったことがあるもの

(8) その他感謝状を贈呈するにふさわしくない行為又は事情のあるもの

3 前項第6号及び第7号の規定は、贈呈対象者が法人その他の団体である場合においては、その役員についても適用する。

(推薦)

第4条 堺区長は、堺区自治連合協議会の校区代表者(以下単に「校区代表者」という。)に対し、感謝状の贈呈の候補となる個人等(以下「贈呈候補者」という。)の推薦について依頼することができる。

2 校区代表者は、贈呈候補者があるときは、当該校区代表者が属する小学校区の自治連合会において選考の上、堺市堺区区長感謝状被贈呈候補者推薦書(別記様式)により堺区長に推薦するものとする。

(決定)

第5条 堺区長は、第3条の規定により贈呈対象者として認めるもの及び前条第2項の規定により贈呈候補者として推薦されたもののうちから、感謝状の贈呈を受けるべきものを決定するものとする。

(贈呈の時期)

第6条 感謝j状の贈呈の時期は、堺区長が定める。

(遺族への追贈)

第7条 感謝状の贈呈を受けるべき者がその贈呈を受ける前に死亡したときは、感謝状は、その遺族に贈るものとする。

(取消等)

第8条 堺区長は、第5条の規定による決定を受けたものが、第3条第2項又は第3項の規定に該当することが判明したときは、当該決定を取り消すものとする。

2 堺区長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に感謝状を贈呈しているときは、当該贈呈を受けたものに対し、感謝状の返還を求めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、堺区役所副区長が定める。

附則

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

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