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堺市立多文化交流プラザ・さかい管理運営要領

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市立多文化交流プラザ・さかい条例施行規則(平成22年規則第84号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、堺市立多文化交流プラザ・さかい(以下「プラザ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(会議室の開館時間の延長)
第2条 規則別表による会議室の開館時間の延長は、会議室の使用の許可を受けたものがいる場合に限り、午後8時45分までとする。
(会議室の臨時開館)
第3条 規則第2条第2項ただし書の規定により、プラザ(会議室に限る。以下この条において同じ。)を臨時に開館する場合は、次の各号の全てに該当する場合とする。ただし、文化国際部長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) プラザの休館日に事業を実施することが適当であると文化国際部長が認める場合であって、会議室を使用するに当たり、合理的な理由があり、かつ、会議室を使用しようとする者が実施する事業において、会議室の使用を許可しなければ事業を実施することが困難であること。
(2) 堺市総合福祉会館の他の会議室と一体的に使用する必要があること。ただし、国際課が主催若しくは共催し、又は後援する事業は、この限りではない。
(3) 本市が主催若しくは共催し、又は後援する事業であって、当該事業を実施する所管課(国際課を除く。)の副申があること。
(会議室の使用申し込み)
第4条 会議室は、会議室(小)(定員:20人)、会議室(大)(定員:スクール形式54人・シアター形式80人)を使用できる。
2 会議室を使用する者は、初めての申込みの際に、堺市立多文化交流プラザ・さかい会議室使用登録用紙(様式第1号)を提出するものとする。
3 会議室の申し込みの初日に限っては、利用日時が重複した場合、抽選するものとし、それ以外は、先着順で受付するものとする。初日の受付は午後3時をもって締め切りとし、抽選は午後3時30分から開始する。その結果については、申込者全員に連絡を行うこととする。
4 会議室の使用申し込みは、電話、FAX、E-mail、郵送、来館にて行うものとする。ただし、電話、来館による受付は、午前9時から午後5時30分までとし、当該月の受付開始日初日に限っては、電話による申し込みの受け付けは行わない。なお、受付初日から7日前の期間に申し込みのあったものは、初日の受付として取り扱うものとする。
5 当該月の受付開始日初日以外の場合で、電話による予約を行う場合は仮予約とし、3日(3日目が休館日に当たる時はその翌日)以内に申込書を提出するものとする。なお、申込書を提出しない場合、その仮予約を取り消すものとする。
6 会議室の使用申し込みにあたっては、1ヵ月あたり5区分まで予約できるものとする。ただし、その月の7日(暦日、その日が休館日の場合はその翌日)以降は、更に5区分まで予約できる。区分とは、各日を午前(9時から正午)、午後(1時~5時30分)、夜間(6時~8時45分)の3区分に分け、各々の区分をそれぞれ1区分とする。
7 会議室の使用の許可を受けた者が、その使用を取り消す場合は、速やかに連絡を行い、堺市立多文化交流プラザ・さかい会議室使用取消届(様式第2号)を提出するものとする。
(会議室優先使用)
第5条 優先使用の対象となる事業は、以下のとおりとする。
(1)堺市が主催(国際課が実施)する事業
(2)堺市の姉妹友好都市が主催または共催する事業
(3)堺姉妹友好都市協議会または堺・バークレー協会、堺日中友好協会、堺ウェリントン協会が主催または共催する事業
(4)堺市留学生交流事業実行委員会が主催または共催する事業
(5)その他、国際課長が特に必要と認める事業
(優先使用申し込み方法)
2 優先使用する事業の主催者、共催者または後援者は、堺市立多文化交流プラザ・さかい会議室使用申込書(規則様式第1号)を、使用を希望する日の6カ月前以降、3カ月前の日の属する月の初日以前に、堺市立多文化交流プラザ・さかいに提出するものとする。
(パソコンの利用)
第6条 パソコンを利用する者は、原則30分以内とする。
(DVD・ビデオの利用)
第7条 DVD・ビデオの視聴は、原則1時間以内とする。
(図書・DVD・ビデオの貸出)
第8条 図書は1人につき3冊2週間、DVD・ビデオは1人につき2本1週間貸出できるものとする。なお、図書・DVD・ビデオを借りる場合は、貸出カードを提出するものとする。
(ロッカーの利用)
第9条 会議室を利用する者は、ロッカーを利用できるものとする。ただし、会議室(大)のロッカーの利用は、原則として毎週会議室を使用する者とし、保管できるものは、会議室を使用して行う活動に必要な教材等とし、貴重品類についての保管は認めないものとする。なお、ロッカーを利用する場合は、ロッカー利用申込書を提出するものとする。
附則
この要領は、平成22年7月1日から施行する。
この要領は、平成23年6月30日から施行する。
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和3年8月1日から施行する。
この要領は、令和4年5月6日から施行する。
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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