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堺市国際ボランティア制度要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における国際交流を推進し、もって市民の異文化に対する理解を深めるとともに、日本国籍を有していない市民等(以下「外国人市民等」という。)の日常生活における利便性の向上を図るために実施する堺市国際ボランティア制度について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国際ボランティア活動 本市からの依頼に応じて、無償で行うホームステイの受入れ、通訳及び日本語指導をいう。
(2) ホームステイ 外国人が一定期間、本市の区域内にある家庭において日常生活を営むことをいう。
(登録資格)
第3条 国際ボランティア活動を行う者としての本市の登録(以下「ボランティア登録」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備える者でなければならない。
(1) 年齢が、18歳以上であること。
(2) 本市の区域内に住所を有すること(ホームステイに係る登録に限る。)。
(3) 世帯を主宰する者であること(ホームステイに係る登録に限る。)。
(登録の申請)
第4条 ボランティア登録を受けようとする者は、堺市国際ボランティア登録申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該登録が通訳に係るものであるときは登録申請書(様式第1号)を、当該登録が日本語指導に係るものであるときは登録申請書(様式第2号)を、当該登録がホームステイに係るものであるときは登録申請書(様式第3号)を、提出しなければならない。
(登録の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ボランティア登録をするとともに、その旨を堺市国際ボランティア登録通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(登録者の義務)
第6条 前条の規定によりボランティア登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、この要綱の趣旨及び目的に従い、誠実に国際ボランティア活動をしなければならない。
2 登録者(ホームステイに係る登録にあっては、その世帯の構成員を含む。次項において同じ。)は、国際ボランティア活動上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。ボランティア登録の抹消後も、また、同様とする。
3 登録者は、国際ボランティア活動に従事するに当たり、次の行為を行ってはならない。
(1) 営利活動(物品の販売等をいう。)
(2) 自己の事業又は自己の関係する企業の事業に関する勧誘及び宣伝活動
(3) 宗教活動への勧誘及びその宣伝活動
(4) 政治活動への勧誘及びその宣伝活動
(5) 自己の所属する団体(法人か否かを問わない。)への勧誘及びその宣伝活動
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、そのボランティア登録を取り消すものとする。
(1) 第3条第2号又は第3号の要件を満たさなくなったとき。
(2) 登録者から登録辞退の申し出があったとき。
(3) 前条第3項の規定に違反したとき。
(4) 登録者にこの要綱の趣旨又は目的にふさわしくない行為があったとき。
(通訳における班の設置)
第8条 通訳については、言語ごとに班(登録者おおむね10人ごとに市長が編成するものをいう。)を置く。
2 班に班長を置き、当該班に属する登録者(以下「班員」という。)の互選によりこれを定める。
3 班長は、第10条第2項の規定による通訳に係る募集の通知があった場合は、その内容及び班員の技量、意向等を勘案し、通訳として適当と認める班員があるときは、その者を市長に推薦するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、班の運営方法等について必要な事項は、班員の総意により定めるものとする。
(利用の要件)
第9条 国際ボランティア活動を利用することができる者は、次のとおりとする。

通   訳

外国人市民等及び本市の登録を受けた民間国際交流団体、行政機関その他これに類する機関及び団体

ホームステイ

姉妹友好都市交流協会、国際機関、本市に登録した民間国際交流団体その他市長が適当と認める機関及び団体

(国際ボランティア活動の利用)
第10条 国際ボランティア活動を利用しようとする者は、通訳にあってはこれを必要とする日の10日前までに、ホームステイにあってはこれを開始しようとする日の1カ月前までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長において依頼者に特別な理由があると認めるときは、申請に係る期限を変更することがある。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、国際ボランティア活動を行うことが適当であると認めるときは、登録者のうちから当該国際ボランティア活動へ従事することを希望する者を募集するものとする。
3 市長は、前項の規定による募集の結果、適当と認める応募者があるときは、国際ボランティアの実施について、堺市国際ボランティア制度実施通知書(様式第5号)により第1項の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による審査の結果、国際ボランティア活動を行うことが不適当であると認めるとき、又は同項の規定による募集の結果、応募者がいないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(禁止行為等)
第11条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者は、国際ボランティア活動の利用に際し、当該活動を行う者に対し第6条第3項各号に掲げる行為を行ってはならない。
2 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合は、国際ボランティア活動の実施を中止するとともに、以後、国際ボランティア活動の利用を禁止するものとする。
 (報告)
第12条 登録者は、国際ボランティア活動を実施したときは、速やかに堺市国際ボランティア活動実施報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第13条 申請者は、登録者の誤訳、技量不足又は過失により損害を受けた場合であっても、市又は登録者に対し、損害賠償を請求することができない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成14年7月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から改正施行する。

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