このページの先頭です

本文ここから

堺市防災対策推進本部要綱

更新日:2024年5月16日

(設置)
第1条 堺市地域防災計画に基づき本市が行うべき防災対策の総合的な推進を図るため、堺市防災対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は危機管理室担任副市長を、副本部長は技監、交通政策監及び危機管理監をもって充てる。
3 本部員は、上下水道局長及び別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部が行う業務)
第3条 本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 堺市地域防災計画に基づき本市が実施すべき防災対策の着実な推進を図るために必要な進捗管理等に関する事項
(2) 堺市地域防災計画に定めるべき防災対策に関する事項
(3) 国民保護計画に基づく対策に関する事項
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、議事その他の本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部会議の議事は、出席本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(本部会議の特例)
第6条 本部長は、緊急の必要があり会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議案の概要を記載した書面を各本部員に回付し、その賛否を問い、本部会議に代えることができる。
(関係者の出席等)
第7条 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第8条 本部に、その円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織し、幹事長は危機管理室長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
4 幹事長は、幹事会の会務を掌理し、幹事会における協議の状況及びその結果を本部に報告するものとする。
5 前3条の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において、規定中「本部長」とあるのは「幹事長」と、「本部員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
(専門部会)
第9条 幹事長は、防災に係る専門的事項について協議するため、必要があると認めるときは、幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長及び部会委員で組織する。
3 部会長は幹事のうちから幹事長が指名する者を、部会委員は本市職員のうちから部会長が指名する者をもって充てる。
4 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。
5 部会長は、専門部会における協議の状況及びその結果について、幹事会に報告しなければならない。
6 専門部会の庶務は、部会長が属する課等において行う。
7 第7条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「本部長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、専門部会の組織及び運営について必要な事項は、幹事長が定める。
(庶務)
第10条 本部(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、危機管理室において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年8月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 
別表第1(第2条関係)
市長公室長
政策調整監
ICTイノベーション推進監
泉北ニューデザイン推進監
総務局長
財政局長
市民人権局長
ダイバーシティ推進監
文化観光局長
環境局長
健康福祉局長
保健医療担当局長
子ども青少年局長
産業振興局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
会計管理者
上下水道局次長(企業経営担当)
上下水道局次長(技術監理担当)
教育次長
教育監
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
人事委員会事務局長
議会局長
 
別表第2(第8条関係)
秘書課参事(危機管理担当)
危機管理課長
防災課長
ICTイノベーション推進室参事(危機管理担当)
泉北ニューデザイン推進室参事(危機管理担当)
総務課参事(危機管理担当)
資金課参事(危機管理担当)
区政推進課参事(危機管理担当)
観光企画課参事(危機管理担当)
環境政策課参事(危機管理担当)
健康福祉総務課参事(危機管理担当)
子ども企画課参事(危機管理担当)
産業企画課参事(危機管理担当)
建築都市総務課参事(危機管理担当)
建設総務課参事(危機管理担当)
堺区役所部理事(危機管理担当)
中区役所部理事(危機管理担当)
東区役所部理事(危機管理担当)
西区役所部理事(危機管理担当)
南区役所部理事(危機管理担当)
北区役所部理事(危機管理担当)
美原区役所部理事(危機管理担当)
警防課長
出納課長
経営企画室危機管理・広報広聴担当課長
教育委員会事務局総務課参事(危機管理担当)
選挙管理委員会事務局参事(危機管理担当)
監査委員事務局監査課参事(危機管理担当)
農業委員会事務局参事(危機管理担当)
人事委員会事務局参事(危機管理担当)
議会局政策総務課長

このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで