このページの先頭です

本文ここから

災害時における職員の自家用車による参集等に関する要綱

更新日:2024年6月12日

(目的)
第1条 この要綱は、職員が堺市指定避難所等の開設及び運営に関する規程(平成31年庁達第9号。以下「規程」という。)第5条第1項第1号に規定する業務に従事するため、自家用車を自ら運転し、指定避難所等に参集又は指定避難所等から帰宅(以下「参集等」という。)する場合の取扱いに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 規程第2条第2項第4号に規定する指定避難所等対応職員をいう。
(2) 自家用車 職員が所有する(所有権留保条項付売買契約又はリース契約により使用する場合を含む。以下同じ。)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいい、このうち二輪車は除外する。また、原動機付自転車は含まれない。ただし、職員と同居している配偶者、一親等の親族、兄弟姉妹(以下「親族等」という。)が所有する自家用車であって、第4条第3号及び第4号の規定を親族等が満たし、第6条第2項の規定を適用することに親族等の承諾がある場合に限り、これを自家用車に含める。
(自家用車による旅行命令)
第3条 旅行命令権者は、職員が指定避難所等に参集等をする場合に、指定避難所等の所在地や開設する時間帯その他交通機関の運行や気象状況等を考慮して、自家用車を使用することが合理的と認め、職員の同意を得たときに、自家用車による旅行を命ずることができるものとする。
(運転者の遵守事項)
第4条 自家用車を使用する職員は、次の各号に掲げる事項を守り、安全運転の確保に努めるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通に関する法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
(4) 自家用車を運転する職員を対象とする対人賠償保険及び対物賠償保険が無制限の自家用自動車保険(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)の契約を締結しており、その契約期間中であること。
(旅費の支給)
第5条 職員が自家用車による参集等をした場合においては、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)の規定により旅費を支給する。
(交通事故の処理)
第6条 自家用車による参集等をする中で、交通事故により職員が被った負傷等に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
2 自家用車による参集等をする中で、交通事故により職員が第三者に損害を与えた場合の損害賠償金については、職員(第2条第1項第2号但書に規定する親族等の承諾により自家用車を使用する場合は「親族等」と読み替える。)の自家用車に付した自動車損害賠償責任保険及び任意保険による保険金をもって支払うものとする。
3 市は、第三者から損害の賠償を求められ、その損害を賠償した場合において、市は負担した損害賠償金について、職員に求償することができるものとする。
4 職員(第2条第1項第2号但書に規定する親族等の承諾により自家用車を使用する場合は「親族等」と読み替える。)が物的損害を被った場合は、職員が対応するものとして、市は、一切の費用を負担しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、所管部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで