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堺市東区政策会議開催要綱

更新日:2023年9月7日

令和5年6月1日制定

1 目的
本市の東区域内における地域課題の解決や魅力向上に向けた取組の推進等について、区民等その他有識者から広く意見を聴取するため、堺市区政策会議に関する条例(令和3年条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する会合として、堺市東区政策会議(以下「東区政策会議」という。)を開催する。

2 開催方法
東区政策会議の開催方法は、会議形式によるほか、意見聴取の内容を記載した書面の回付その他適当な方法で行うものとする。

3 意見を聴取する事項
(1) 「堺市東区みんなで育むわがまちビジョン」の進捗に関する事項
(2) 東区の地域課題の解決や都市魅力の向上に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項

4 構成
東区政策会議は、次に掲げる者のうち、区長が依頼する20人程度(以下「構成員」という。)で構成する。
(1) 東区自治連合協議会が推薦する者
(2) 東区の区域内において健康福祉、防災・防犯、環境美化に関する活動及び青少年、子ども等に関する活動に取り組む団体に属する者
(3) 公募に応じた者
(4) 学識経験者その他専門的知識を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

5 座長
(1) 東区政策会議に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
(2) 座長は、東区政策会議の会議を進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。

6 テーマ別会議
区長は、効果的かつ効率的に東区政策会議を運営するため、必要に応じて区長が指名した構成員及びその他区長が必要と認める者(以下「テーマ別会議出席者」という。)による会議において意見を聴取することができる。この場合においては、テーマ別会議出席者から互選された者が会議を進行する。

7 関係者の出席
区長は、必要があると認めるときは、東区政策会議(テーマ別会議を含む。以下同じ。)の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 会議の公開等
(1) 東区政策会議の会議(以下単に「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、区長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

ア 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見を聴取するとき。

イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な意見の聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。

9 会議録
区長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した者の氏名

(3) 会議の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項


10 開催期間
令和5年6月1日から令和7年5月31日までの間とする。

11 庶務
東区政策会議の庶務は、東区役所企画総務課において行う。

このページの作成担当

東区役所 企画総務課

電話番号:072-287-8100

ファクス:072-287-8113

〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町195-1

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