総合評価一般競争入札による堺市人材派遣業務事業者選定庁内委員会要綱
更新日:2024年6月25日
(設置)
第1条 本市が発注する堺市人材派遣業務の目的及び内容に最も適した事業者を選定するため、総合評価一般競争入札による堺市人材派遣業務事業者選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の審議に関する事項
(2) 落札者決定に係る提案書等の審議及び審査に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、人事課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、財政課長、健康福祉総務課長及び教職員企画課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員(議長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務サービス課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、事業者と契約を締結した日限り、その効力を失う。
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