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堺市予防接種協議会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年1月4日

1 趣旨
この要綱は、堺市予防接種協議会規則(平成25年規則第18号)第6条第2項の規定に基づき、堺市予防接種協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
2 傍聴人の定員
会議を傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会場の規模等を考慮の上、会議の都度会長が定める。
3 傍聴の手続
会議を傍聴しようとする者は、先着順による受付を終えた上、係員の指示に従い、傍聴席に入らなければならない。
4 傍聴の制限
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第7条の許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
5 傍聴人の遵守事項
(1)傍聴人は、会長及び係員の指示に従い、会議を傍聴しなければならない。
(2)傍聴人は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1. 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により賛否を表明しないこと。
2. はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
3. 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
4. 飲食又は喫煙をしないこと。
5. 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器の電源を切ること。
6. 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
6 非公開時における退場
傍聴人は、会議が堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議することとなり、会議の出席委員の過半数の同意により、会議が非公開とされた場合は、会場から退場しなければならない。
7 写真、映画等の撮影及び録音の許可
会場を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ会長の許可を受けなければならない。
8 秩序の維持
会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させることができる。
9 委任
この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

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