堺市監査等の結果報告後の事務処理に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この基準は、監査等の結果に関する報告後の事務処理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において「監査等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づいて監査委員が行う監査(住民監査請求に係るものを除く。)、検査及び審査並びに外部監査人が行う包括外部監査をいう。
(経過報告)
第3条 市長、企業管理者、関係のある行政委員会等(以下「市長等」という。)から求める措置に関する経過報告については、監査等の結果に関する報告後おおむね1月(包括外部監査にあっては、2月)以内の日を期限として、当該監査等の対象部局(財政援助団体等に対する監査にあっては、当該団体を所管する部局をいう。)の所管局長(各区役所にあっては区長、会計室にあっては会計室長、教育委員会にあっては教育次長その他の行政委員会等にあっては事務局長をいう。以下同じ。)から監査委員事務局長に対して経過報告書を提出させる方法により行うものとする。
2 前項の経過報告書には、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める内容を記載するものとする。
(1) 是正、改善等の措置が完了している場合 当該措置の内容
(2) 是正、改善等の方針が決定している場合 当該方針の内容
(3) 是正、改善等について検討中の場合 当該検討の内容
3 財政援助団体等に対する監査の結果報告に伴う措置に関する経過報告については、所管局長が当該団体から措置に関する経過報告を徴し、その内容を確認のうえ、監査委員事務局長に送付するものとする。
4 監査委員事務局長は、所管局長から提出された措置に関する経過報告書の内容が第2項第2号又は第3号の規定に該当するものである場合は、当該経過報告後においても、適宜期限を定めて、経過報告を求めるものとする。
5 市長事務部局に係る監査等(包括外部監査を除く。)の結果報告に伴う措置に関する経過報告については、総務局長が関係部局に対し、措置の経過等について照会のうえ、その集約結果を監査委員事務局長に送付することにより、第1項の規定による経過報告書の提出及び前2項の規定による経過報告に代えることができる。
6 包括外部監査の結果報告に伴う措置に関する経過報告については、総務局長が関係部局に対し、措置の経過等について照会のうえ、その集約結果を監査委員事務局長に送付することにより、第1項の規定による経過報告書の提出並びに第3項及び第4項の規定による経過報告に代えることができる。
(措置通知)
第4条 監査委員は、監査等の結果に関する報告後おおむね2月(包括外部監査にあっては、4月)以内の日を期限として、市長等から監査等の結果により講じられた措置についての通知(以下「措置通知」という。)を求めるものとする。
(公表)
第5条 監査委員は、市長等から措置通知を受けたときは、その内容について堺市公告式条例(昭和25年条例第19号)第2条第2項及び堺市公示令達規程(昭和45年庁達第4号)第6条第1項の規定を準用する方法で公表等を行うほか、市のホームページに掲載するものとする。
(委任)
第6条 この基準の施行について必要な事項は、監査委員事務局長が定める。
附則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成23年12月20日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。