監査結果に係る指摘事項等の取扱基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定に基づき実施する行政監査、定期監査、財政援助団体等監査等(以下「定期監査等」という。)の監査結果に係る指摘事項等の取扱いについて、必要な事項を定める。
(指摘事項等の区分)
第2条 定期監査等の監査結果に係る指摘事項等は、次のとおり指摘事項、意見及び要望に区分し、監査結果に記載するものとする。
区分 | 基準 | |
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指摘事項 | (1) 法令、基準等に違反していると認められるもの (2) その他適正を欠く事項で是正する必要があると認められるもの |
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意見 | (1) 事務の執行、事業の管理状況等について、効率性、経済性又は有効性の観点から検討する必要があると認められるもの (2) その他法令、基準等には違反しないが、事務処理上改善する必要があると認められるもの |
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要望 | (1) 制度、組織等に関する課題のうち、特に要望する必要があると認められるもの |
附則
この基準は、平成23年12月20日から施行する。