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中区における生活保護制度運用上の課題に関する検証委員会開催要綱

更新日:2023年12月26日

1 目的
令和4年11月に堺市中区において生活保護受給者が暴行死した事案に関連して、有識者等から広く意見を聴取し、生活保護制度運用上の課題等に関する検証を行うため、中区における生活保護制度運用上の課題に関する検証委員会(以下「検証委員会」という。)を開催する。

2 意見を聴取する事項
(1) 本事案に係る事実に関する事項
(2) 本事案に係る原因究明及び再発防止策に関する事項
(3) 生活保護制度運営上の適正性の確保等に関する事項

3 構成
検証委員会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する4人以内の者(以下「委員」という。)をもって構成する。
 (1) 学識経験を有する者
 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 座長
(1) 検証委員会に座長を置き、委員の互選により定める。
(2) 検証委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を行う。

5 関係者の出席
市長は、必要があると認めるときは、検証委員会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議の公開
(1) 会議は、公開するものとする。ただし、市長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
ア 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見を聴取するとき。
イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な意見の聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。

7 会議録
市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

8 開催期間
令和5年3月27日から令和6年3月31日までの間とする。

9 庶務
検証委員会の庶務は、健康福祉局生活福祉部生活援護管理課において行う。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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