選挙時における職員の自家用車の使用に関する要綱
更新日:2024年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)又は日本国憲法の改正手続きに関する法律(平成19年法律第51号)に規定する投票又は開票の業務に従事するため、自家用車を使用する場合の取扱いに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車で職員又は職員の親族が所有するもの(所有権留保条項付売買契約又はリース契約により使用するものを含む。以下同じ。)をいう。
(自家用車による旅行命令)
第3条 旅行命令権者は、職員が投票又は開票の業務に従事するに当たり、投票所又は開票所の所在地、業務の時間帯、公共交通機関の運行、気象状況等を考慮して、自家用車を使用することが合理的と認め、職員の同意を得たときに、自家用車による旅行を命ずることができるものとする。
(自家用車の条件)
第4条 自家用車は、次のいずれかに該当する場合、使用することができない。
(1) 道路運送車両法に基づく点検及び整備をしていない場合又は同法に基づく検査を受けていない場合
(2) 自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の契約が締結されていない場合
(3) 当該職員を保険対象運転者とし、かつ、その保険金の額が対人賠償無制限及び対物賠償無制限である自家用自動車保険(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合
(4) 職員の親族が所有する自家用車を使用する場合において、当該親族が自賠責保険及び任意保険の保険金を交通事故に対する損害賠償に充てることについて、承諾していない場合
(運転者の遵守事項)
第5条 自家用車を使用する職員は、次の各号に掲げる事項を守り、安全運転の確保に努めるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通に関する法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(交通事故の処理)
第6条 自家用車を使用する場合における交通事故への補償等については、次のとおりとする。
(1) 職員が被った負傷等に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
(2) 職員が第三者に損害を与えた場合の損害賠償金については、当該自家用車に付した自賠責保険及び任意保険による保険金をもって支払うものとする。
(3) 市は、第三者から損害の賠償を求められ、その損害を賠償した場合において、負担した損害賠償金について、職員に求償することができるものとする。
(4) 職員(親族が所有する自家用車を使用する場合においては、親族も含む。)が被った物的損害については、市は、一切の費用を負担しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、選挙管理委員会事務局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月3日から施行する。
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