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堺市公金管理検討庁内委員会要綱

更新日:2023年4月10日

(設置)
第1条 市の公金の管理及び運用について必要な事項を検討するため、堺市公金管理検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 公金の管理及び運用の基準に関すること。
(2) 金融機関の経営の健全性の評価に関すること。
(3) 金融商品の安全性及び効率性の評価に関すること。
(4) 金融機関の経営破綻に備えた本市の対応に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公金の管理及び運用について必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は会計室長の職にある者を、副委員長は財政部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事)
第4条 委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、出納課長補佐及び資金課長補佐の職にある者をもって充てる。
3 幹事は、第2条に規定する委員会の検討事項に係る資料の収集、調査等を行う。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会における検討結果を会計管理者その他関係部局の長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計室において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
資金課長
財産活用課長
地域産業課参事(中小企業支援担当)
上下水道局事業サポート課理財・会計担当課長
出納課長

このページの作成担当

会計室 出納課

電話番号:072-228-7878

ファクス:072-228-7845

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館1階

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