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堺市美原区政策会議開催要綱

更新日:2023年6月1日

令和5年6月1日制定

1目的
 本市の美原区域内で市が実施する施策等について、区民等その他有識者から広く意見を聴取するため、堺市区政策会議に関する条例(令和3年条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する会合として、堺市美原区政策会議(以下「美原区政策会議」という。)を開催する。
2開催方法
 美原区政策会議は、一堂に会して行う会議によるほか、意見聴取の内容を記載した書面の回付その他適当な方法で行うものとする。
3意見を聴取する事項
 (1) 美原区ビジョン2025に係る施策等に関する事項
 (2) 前号に掲げるもののほか、美原区長(以下「区長」という。)が必要と認める事項
4構成
 美原区政策会議は、次に掲げる者のうち、区長が依頼する20人程度(以下「構成員」という。)で構成する。
 (1) 公募に応じた者(男性と女性の構成比が概ね一対一になるよう、応募人数が少ない性別の人数に合わせて多い性別の人数を減じることがある。)
 (2) 美原区自治連合協議会で活動する者
 (3) 美原区域内に存する、または活動する団体、企業、教育機関、公共交通機関等に所属する者
 (4) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者。
5公募に応じた者の抽選
 公募に応じた者が募集人数を超えた場合には公開による抽選で構成員を決定する。
6構成の特例
 第4項の規定にかかわらず、区長は、特別の事項について意見を聴取する必要があると認めるときは、当該事項に関する知識又は経験を有する者(以下「特別構成員」という。)を美原区政策会議の構成に加えることができる。
7座長
 (1) 美原区政策会議に座長を置き、区長の指名によりこれを定める。
 (2) 美原区政策会議の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
 (3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ区長が指名する構成員がその職務を行う。
8専門分野別会議
 区長は、効果的かつ効率的に会議を運営するため、専門的な分野ごとに区長が指名した構成員又は特別構成員による会議において意見を聴取することができる。この場合においては前項の規定を準用する。
9関係者の出席
 区長は、必要があると認めるときは、美原区政策会議に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
10会議の公開等
 (1) 会議は公開するものとする。ただし、区長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
 ア堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見を聴取するとき。
 イ会議を公開することにより、公正又は円滑な意見の聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
 (2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところとする。
11会議録
 区長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会議に出席した者の氏名
 (3) 会議の内容
 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
12開催期間
 令和5年6月1日から令和7年5月31日までの間とする。
13庶務
 美原区政策会議の庶務は、美原区役所企画総務課において行う。

このページの作成担当

美原区役所 企画総務課

電話番号:072-363-9311

ファクス:072-362-7532

〒587-8585 堺市美原区黒山167-1 美原区役所内

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