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堺市西区政策会議開催要綱

更新日:2023年5月1日

令和5年5月1日制定

1 目  的
本市の西区域内で市が実施する施策等について、区民等その他有識者から広く意見を聴取するため、堺市区政策会議に関する条例(令和3年条例第10号)第2条第2号に規定する会合として、堺市西区政策会議(以下「区政策会議」という。)を開催する。
2 開催方法
区政策会議の開催方法は、会議形式によるほか、意見聴取する内容を記載した書面の回付その他適当な方法で行うものとする。
3 意見を聴取する事項
(1) DXによる西区の未来に関する事項
(2) 前号に関連して区長が必要と認める事項
4 構  成
区政策会議は、次に掲げる者のうち、区長が依頼する20人以内(以下「構成員」という。)で構成する。
(1) 西区内で公益的活動を行う者
(2) 公募に応じた者
(3) 学識経験者その他専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
5 構成の特例
前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事項について意見を聴取する必要があると認めるときは、当該事項に関する知識又は経験を有する者を区政策会議の構成に加えることができる。
6 座  長
(1) 区政策会議に座長を置き、区長の指名によりこれを定める。
(2) 区政策会議の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
7 関係者の出席
区長は、必要があると認めるときは、区政策会議に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
8 会議の公開等
(1) 会議は、公開するものとする。ただし、区長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
ア 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見を聴取するとき。
イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な意見の聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。
9 会議録
区長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した者の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
10 開催期間
令和5年5月1日から令和7年3月31日までの間とする。
11 庶  務
区政策会議の庶務は、政策推進室において行う。

このページの作成担当

西区役所 政策推進室

電話番号:072-275-1926

ファクス:072-275-1915

〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600

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