堺都心部における交通のあり方検討懇話会開催要綱
更新日:2026年9月2日
令和8年8月28日制定
1目的
堺都心部における交通のあり方について、有識者等から広く意見を聴取するため、堺都心部における交通のあり方検討懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2意見を聴取する事項
堺都心部における交通のあり方に関する事項
3構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する5人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4座長
(1) 懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2) 懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5関係者の出席
市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6会議の公開
(1) 会議は、公開するものとする。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。
7会議録
市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した構成員の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
8開催期間等
令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間のうち、2回程度とする。
9庶務
懇話会の庶務は、交通政策課において行う。
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