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堺市地域公共交通計画検討庁内委員会要綱

更新日:2023年6月21日

(設置)
第1条 堺市地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定するものをいう。)について、必要な協議及び検討を行うため、堺市地域公共交通計画検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討及び関係部局間の調整を行うものとする。
(1) 堺市地域公共交通計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の公共交通の維持・活性化について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、建築都市局長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、交通部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は交通部長の職にある者を、副幹事長は交通政策担当課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前2条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「幹事長」と、「副委員長」とあるのは「副幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
5 幹事長は、幹事会における協議、検討及び関係部局間の調整状況並びにその結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、交通部において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和4年12月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月21日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部部理事
危機管理室長
泉北ニューデザイン推進室長
財政部長
市民生活部長
観光部長
カーボンニュートラル推進部長
生活福祉部長
子ども青少年育成部長
産業戦略部長
都市計画部長
都心未来創造部長
土木部長
サイクルシティ推進部長
道路部長
中区役所副区長
学校管理部長
別表第2(第6条関係)
先進事業担当課長
防災課長
スマートシティ担当課長
財政課長
区政推進課長
観光企画課長
環境政策課長
健康福祉総務課長
子ども企画課長
産業企画課長
都市計画課長
SMIプロジェクト推進担当課長
公共交通担当課長
土木監理課長
自転車企画推進課長
道路計画課長
中区役所企画総務課長
学務課長

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