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堺市総合交通体系検討庁内委員会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 本市における総合的な都市交通のあり方について検討するため、堺市総合交通体系検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び調整する。
(1) 東西交通軸をはじめとする総合交通計画の策定に関すること。
(2) 阪堺電気軌道阪堺線の存続に関すること。
(3) 東西鉄軌道(堺浜地区(堺北臨海部地区の堺第2区をいう。)から南海本線堺駅までを結ぶ区間に限る。)整備計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合交通体系の検討について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は建築都市局長の職にある者を、副委員長は交通部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(専門委員)
第4条 委員会に、専門的見地から意見を聴くため、専門委員を置くことができる。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 専門的な事項について調査、検討等を行わせるため、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の組織及び運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
(ワーキンググループ)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、交通部において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策企画部長
財政部長
税務部長
市民生活部長
観光部長
文化国際部長
カーボンニュートラル推進部長
生活福祉部長
産業戦略部長
都市計画部長
都心未来創造部長
土木部長
サイクルシティ推進部長
道路部長

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