堺市土地利用審査会運営要綱
更新日:2024年4月2日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市土地利用審査会条例施行規則(平成18年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、堺市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(会議公開の基準)
第2条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条に規定する情報(以下「非公開情報」という。)に関し審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が阻害され、会議の目的が達成できないと認めるとき。
(会議開催の周知)
第3条 会議開催の日時、場所等については、市政情報センターにおいて一般に周知するものとする。
(公開の方法)
第4条 会議の公開は、会場に傍聴のための一般席及び報道関係者席を設けることにより行う。
(傍聴者の定員)
第5条 一般席の傍聴者の定員は、10人とする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、当該定員を増加し、又は減少させることができる。
(傍聴者の受付及び決定)
第6条 傍聴を希望する者(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)の受付は、会議の開会30分前から開始し、開会15分前に終了するものとする。
2 傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、受付した者の中から抽選により決定するものとする。
3 開会15分前までに定員に達していない場合は、第1項の規定にかかわらず、会議開会前までに限り、先着順により傍聴者を決定することができる。
(会議資料の提供)
第7条 会議を公開するときは、傍聴者に会議資料を配付するものとする。
2 傍聴者(報道関係者を除く。)は、会議の終了後、配付された会議資料を係員に返却しなければならない。ただし、あらかじめ返却を要しないものとして配付された会議資料については、この限りでない。
3 会長は、第1項の会議資料が非公開情報を含むものであると認めるときは、当該非公開情報に係る部分を区分して除いたものを配付することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。
(1) 刃物等の人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 会長は、必要と認めるときは、係員に、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴者に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その入場を禁止することができる。
(傍聴者の遵守すべき事項)
第9条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 審査会関係者の言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電子機器類の電源を切ること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴者は、会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(写真撮影、録画等)
第10条 傍聴者は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を文書で受けた場合は、許可を受けた範囲内において審議の妨げにならない方法により写真撮影、録画又は録音を行うことができる。
(会場の秩序維持等)
第11条 傍聴者は、会長及び係員の指示に従わなければならない。
2 会長は、傍聴者がこの要綱に違反する場合は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
(会議録の作成)
第12条 規則第3条第1項に規定する会議録は、会議の終了後遅滞なく作成しなければならない。
2 前項の会議録は、一般の閲覧に供するものとする。ただし、当該会議録の内容が非公開情報を含むものであるときは、当該非公開情報に係る部分を区分して除いたものを閲覧に供することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月20日から施行する。
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