堺市がん対策推進庁内委員会要綱
更新日:2026年4月1日
(設置)
第1条 本市におけるがん対策の総合的な推進に関する検討を行うため、堺市がん対策推進庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び関係部局間の調整を行うものとする。
(1) がん対策の進捗状況の把握に関する事項
(2) がん対策の総合的な推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、がん対策の推進について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、保健医療担当局長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、健康部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康推進課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政部長
環境事業部長
生活福祉部長
保健所長
こども青少年育成部長
産業戦略部長
公園緑地部長
教育委員会事務局学校教育部長
教育委員会事務局学校管理部長
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 健康推進課
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