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堺市地域生活移行支援会議要領

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市障害者地域移行体制整備事業実施要綱(平成25年制定)(以下「要綱」という。)第6条第3項に基づき、地域生活移行支援会議(以下「会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(構成)
第2条 会議は、次に掲げる機関等から選出された者のうち、市長が適当と認めるもので構成する。
(1) 入所施設
(2) 要綱第4条に定める地域移行コーディネーター
(3) 障害支援課
(4) 子ども相談所
(5) 障害者更生相談所
(6) 地域福祉課
(7) その他市長が必要と認める者
(会議の開催等)
第3条 事務局は障害施策推進課とし、会議を運営する。ただし、要綱第2条に基づいて会議運営事務の一部又は全部を委託した場合は、その委託を受けた事業者が会議を運営する。
2 会議は、原則として年2回以上開催するものとする。
3 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求めるものとする。
(守秘義務)
第4条 会議の出席者は、その活動で知り得た個人の情報について、これを外部に漏らしてはならない。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会議において定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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