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堺市障害者施策推進委員会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 本市における障害者施策に係る計画の策定、当該施策の総合的かつ効果的な推進等について協議を行い、及び関係部局との連絡調整を図るため、堺市障害者施策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は健康福祉局長の職にある者を、副委員長は障害福祉部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
 (部会)
1 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長がこれらを指名する。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における協議の状況及びその結果を委員会に報告するものとする。
5 第3条第2項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。
 (作業部会)
第6条 委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長が指名する職員で組織する。
3 作業部会は、その運営の状況及び結果について委員会に報告しなければならない。
(幹事会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事は、委員を補佐し、障害者施策に係る計画の策定及び推進について、関係部局における連絡調整に当たるものとする。
4 幹事会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、必要と認めるときは、委員会(部会、作業部会及び幹事会を含む。以下同じ。)の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、障害施策推進課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

附 則
 この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成6年5月27日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和3年5月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
 この要綱は、令和4年5月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第1(第2条関係)

別表第2(第7条関係)

広報戦略部長

広報課長

政策企画部長

政策推進担当課長

危機管理室長

危機管理課長

行政部長

総務課長 

財政部長

財政課長

契約部長

調達課長

市民生活部長

区政推進課長

ダイバーシティ推進部長

消費生活センター所長

スポーツ部長

ダイバーシティ企画課長

文化国際部長

人権推進課長

生活福祉部長

生涯学習課長

長寿社会部長

スポーツ推進課長

健康部長

文化課長

子ども青少年育成部長

健康福祉総務課長

子ども相談所長

地域共生推進課長

商工労働部長

長寿支援課長

都市計画部長

国民健康保険課長

交通部長

医療年金課長

都市整備部長

障害施策推進課長

住宅部長

障害支援課長

建築部長

障害福祉サービス課長

開発調整部長

障害者更生相談所長

道路部長

健康医療政策課長

公園緑地部長

健康推進課長

警防部長

精神保健課長

教育委員会事務局総務部長

こころの健康センター次長

学校教育部長

保健医療課長

選挙管理委員会事務局長

子ども育成課長

 

子ども家庭課長

 

育成相談課長

 

雇用推進課長

 

都市計画課長

 

交通政策担当課長

 

公共交通担当課長

 

都市整備推進担当課長

 

住宅施策推進課長

 

建築監理課長

 

建築安全課長

 

道路計画課長

 

公園緑地整備課長

 

警防課長

 

教育政策課長

 

支援教育課長

 

選挙管理委員会事務局次長

 
 
 

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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