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堺市介護認定審査会運営要綱

更新日:2023年6月27日

(目的)
第1条 この要綱は、堺市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の適切な運営に資することを目的とする。
(委員の順守事項等)
第2条 委員は、調査員として本市の被保険者の認定調査に従事してはならない。
2 委員は、本市が実施する介護認定審査会委員の研修を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続等を確認しておかなければならない。
(管轄区域)
第3条 堺市介護保険施行規則(平成12年規則第72号)第14条第1号の審査部会は、区役所区域ごとに置き、原則としてそれぞれの当該区域に住所を有する被保険者の審査判定を行うものとする。
(審査部会の運営)
第4条 審査部会の運営については、別に定めるところによる。
(審査部会の事務局)
第5条 各審査部会の事務局は、それぞれが所管する区域に存する地域福祉課に置く
(会議の公開等)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1)堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2)会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
(記録の保存) 
第7条 審査部会において審査判定に用いた記録は、電子情報として一定期間保存するものとする。
(補則) 
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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