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堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰選考庁内委員会要綱

更新日:2022年10月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰要綱(平成31年1月制定)第5条第2項の規定に基づき、堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰選考庁内委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰の表彰を受けるべきものの選考についての審査に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下これらを「委員等」という)で組織する。
2 委員長は、長寿社会部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、長寿支援課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、健康福祉総務課参事(法人指導担当)、地域共生推進課参事(調整・避難行動要支援担当)、介護保険課長、介護事業者課長及び雇用推進課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長になる。
2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員等(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、委員会を招集する暇がない場合その他特に必要があると認める場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を副委員長及び委員に回付し、その賛否を問う ことにより、委員会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、長寿支援課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成31年1月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年9月20日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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