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堺市地域福祉計画推進懇話会開催要綱

更新日:2024年1月16日

1 目的
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき策定する堺市地域福祉計画について、有識者、市民等から広く意見を聴取するため、堺市地域福祉計画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1)堺市地域福祉計画に関する事項
(2)前号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関する事項
3 構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する20人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1)学識経験を有する者
(2)堺市自治連合協議会から選出された者
(3)堺市校区福祉委員会連合協議会から選出された者
(4)堺市民生委員児童委員連合会から選出された者
(5)社会福祉に関係する活動を行う団体から選出された者
(6)市民活動の促進に寄与し、自ら活動を行う団体から選出された者
(7)前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 座長
(1)懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2)懇話会の会議は、座長が進行する。
(3)座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する構成員が、その職務を行う。
5 分野別会議の開催
懇話会の効率的な運営を図るため、分野ごとに構成員を招集して意見を聴取するための会議(以下「分野別会議」という。)を開催することができる。この場合において、分野別会議の進行は、出席構成員の互選により定められた進行役が行う。
6 関係者の出席
市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 会議の公開
(1)会議は、公開するものとする。
(2)会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。
8 会議録
市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議に出席した構成員の氏名
(3)会議の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
9 開催期間
令和3年6月1日から令和4年3月31日までの間とする。
10 庶務
懇話会の庶務は、地域共生推進課において行う。
11 協力
この要綱による懇話会の開催は、社会福祉法人堺市社会福祉協議会の協力を得て行うものとする。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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