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堺市廃棄物減量等推進審議会の傍聴に関する要綱

更新日:2024年3月28日

堺市廃棄物減量等推進審議会の傍聴に関する要綱(平成6年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市廃棄物減量等推進審議会規則(平成6年規則第18号)第5条第3項の規定に基づき、堺市廃棄物減量等推進審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(報道関係者による傍聴を除く。以下「傍聴者」という。)の定員は、会場の規模等を考慮の上、会議の都度会長が定めるものとする。
(傍聴の受付及び傍聴者の決定)
第3条 傍聴(報道関係者による傍聴を除く。以下この条において同じ。)の受付は、会議の開会30分前から開始し、開会15分前に終了するものとする。
2 市長は、会議の傍聴を希望する者の数が定員を超えた場合は、傍聴の受付をした者の中から抽選の方法により傍聴者を決定するものとする。
3 市長は、開会15分前までに傍聴を希望する者の数が定員に達していない場合は、第1項の規定にかかわらず、会議の開会前まで傍聴の受付をするものとする。この場合においては、定員に達するまで先着順により傍聴者を決定するものとする。
(傍聴の手続)
第4条 前条第2項及び第3項の規定に基づき決定を受けた者は、受付において傍聴券(別記様式)の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。
(資料の提供)
第5条 会長は、会議を公開するときは、必要に応じ傍聴者に資料を提供するものとする。
2 傍聴者は、会議の終了後、前項の規定により提供された資料を係員に返却しなければならない。ただし、あらかじめ返却を要しないものとして提供された資料については、この限りでない。
(傍聴の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、プラカード、旗の類を携帯している者
(3) 拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 写真機又は録画機若しくは録音機の類を携帯している者(第8条の許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し又は会議進行の妨害となるおそれがあると認められる者
2 会長は、必要があると認めるときは、係員に前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴を希望する者又は傍聴者に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その傍聴を禁止することができる。
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員その他審議会関係者の発言に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) はち巻き、腕章の類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は会場内を立ち歩かないこと。
(6) 写真等の撮影、録画又は録音を行わないこと。(次条の許可を受けた者を除く。)
(7) 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器類の電源を切ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影、録画、録音等)
第8条 傍聴者は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は、許可を受けた範囲内において審議の妨げにならない方法により写真撮影、録画、録音等を行うことができる。
(秩序の維持)
第9条 傍聴者は、会長及び係員の指示に従い、会議を傍聴しなければならない。
2 会長は、傍聴者がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、係員に命じ当該傍聴者を退場させることができる。
(非公開時における退場)
第10条 傍聴者は、会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

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