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堺市入札監視等委員会運営要領

更新日:2023年5月29日

令和5年5月29日
堺市入札監視等委員会決定
(目的)
第1条 この要領は、堺市入札監視等委員会規則(以下「規則」という。)第12条に基づき、堺市入札監視等委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(委員会の委員)
第2条 委員の氏名及び職業は公表するものとする。
2 委員は、その内容が自己、配偶者又は3親等以内の親族等、利害に関係のある委員会の事務を執行することができない。
(会議)
第3条 委員会の会議は、原則として年2回とし、7月及び1月に開催する。ただし、開催回数及び開催月については、災害その他やむを得ない事象が発生した場合は、委員間協議の上、変更することができるものとする。
2 前項に定めるもののほか、委員長は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する国際約束の適用を受ける本市の調達手続に関する供給者の苦情の処理を行う場合その他必要があると認める場合は、会議を招集することができる。
(委員会報告資料)
第4条 規則第2条第1号に規定する委員会へ提出する報告資料は、原則として次のものとする。ただし、前条第1項の規定により開催回数又は開催月が変更となった場合における報告資料については、委員間協議の上、別途定めるものとする。
(1) 7月開催の委員会の会議については、当該月が属する年度の前年度の10月1日から3月31日までの6か月間に市が発注した建設工事等に係る契約状況及び当該期間における入札参加停止等の状況
(2) 1月開催の委員会の会議については、当該月が属する年度の4月1日から9月30日までの6か月間に市が発注した建設工事等に係る契約状況及び当該期間における入札参加停止等の状況

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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